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    <title>法律用語を現役行政書士が世界一わかりやすく解説する法律用語解説塾</title>
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    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>法律用語を現役行政書士が世界一わかりやすく解説する法律用語解説塾では、知っておいて欲しい法律用語から 各種の行政手続、専門的に踏み込んだ内容まで素人の方にもわかりやすく解説しています</itunes:summary>
    <itunes:keywords>法律用語 解説</itunes:keywords>
    
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      <title>法律用語解説塾トップページ</title>
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      <description>法律用語を現役行政書士が世界一わかりやすく解説する法律用語解説塾へようこそ！！このブログでは、日常でよく聞く法律用語や法律手続をわかりやすく解説していきます。知ってるようで、実はよくわかってない法律用語というものは多いと思います。法律用語の意味を勘違いしていた法律用語を知らなかったそんなちょっとした法律知識があるかないかの違いだけで、180°違う人生になってしまう人生の中で、そのような場面は多くあるものです。このブログでは、法律用語の解説だけでなく最低限知っておいて欲しい法律手続きまでどんどん役に立つ記事を載せていこうと思っています。【法律用語解説塾・目次】■法律用語解説．その1結婚に関する法律用語解説婚約内縁結納婚約の一方的破棄婚姻届重婚近親婚同居の義務夫婦別産制度法律用語事例解説．その1法律用語事例解説．その2法律用語事例解説．その3法律用語事例解説．その4法律用語事例解説．その5■法律用語解説．その２離婚に関する法律用語解説協議上の離婚調停上の離婚裁判上の離婚不貞行為悪意の遺棄結婚生活を継続しがたい重大な事由財産分与慰謝料養育費離婚届を提出する前に法律用語事例解説．その6ギャンブル狂いの夫の話法律用語事例解説．その7夫がマザコンだという理由法律用語事例解説．その8気が変わった場合法律用語事例解説．その9国際離婚の場合法律用語事例解説．その10親権と監護権とは法律用語事例解説．(追加分)不倫調査は必要か？離婚問題2007法律用語解説.その1離婚における 2007 年問題とは離婚問題2007法律用語解説.その2離婚時の年金分割制度とは離婚問題2007法律用語解説.その3妻の年金が少ない理由離婚問題2007法律用語解説.その4年金分割制度の注意点■法律用語解説．その３相続に関する法律用語解説相続嫡出でない子相続分法律で定める相続分特別受益者の相続分寄与分相続の承認相続の放棄限定承認法律用語事例解説．その11 保険料を誰が支払うか？法律用語事例解説．その12 葬儀費用と相続税法律用語事例解説．その13 香典には、何税がかかるのか？法律用語事例解説．その14 相続人調査とは？法律用語事例解説．その15 子供たちのとった間違った方法■法律用語解説．その４遺言に関する法律用語解説遺言遺言の必要性遺言を書いておいた方がいい場合遺言できる人遺言の種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言遺言の証人遺留分遺留分減殺（いりゅうぶんげんさい）法律用語事例解説．その16相続欠格とは法律用語事例解説．その17相続人排除とは法律用語事例解説．その18遺言内容の変更の仕方法律用語事例解説．その19遺言書の内容通りに分けようとしない場合法律用語事例解説．その20あなたが遺言を残しておいた方がいい場合とは■法律用語解説．その５クーリングオフに関する法律用語解説クーリングオフとはクーリングオフできない場合とはクーリングオフできる商品とは指定商品とは消耗品とはサービスを購入した場合権利を購入した場合クーリングオフができる期間とは中途解約とはパソコン教室を中途解約する場合語学教室を中途解約する場合エステを中途解約する場合学習塾を中途解約する場合家庭教師を中途解約する場合結婚情報サービスを中途解約する場合</description>
      <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 15:08:28 +0900</pubDate>
      <category>法律用語解説</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>結婚情報サービスの中途解約</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35497478.html</link>
      <description>結婚情報サービスの中途解約 結婚情報サービスとは、結婚を希望する者への異性の紹介を行っているサービス事業者のことをいいます。このサービスを途中で解約する場合には結婚情報サービスが「特定継続的役務」に該当する必要があるのですが、そのための条件は以下の3つです。・結婚情報サービスの契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。・結婚情報サービスの契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。この契約金額には、入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。・結婚情報サービスの契約を平成16...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:46:24 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>家庭教師の中途解約</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35497392.html</link>
      <description>家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには・家庭教師の期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。・家庭教師にかかる料金が 5万円を超えるものである必要があります。 この料金の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。・家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降である必要があります。 注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:44:23 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>学習塾の中途解約</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35497099.html</link>
      <description>学習塾の中途解約についてですが、特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。「学習塾」といえるためには・入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている・大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている必要があります。すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:39:25 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>エステを中途解約する場合</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496850.html</link>
      <description>エステを中途解約する場合法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、肌をきれいにするもの体形をよくするためのもの体重を減らすためのものである場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。特定継...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:37:51 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
          </item>
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      <title>エステを中途解約する場合</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496849.html</link>
      <description>エステを中途解約する場合法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、肌をきれいにするもの体形をよくするためのもの体重を減らすためのものである場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。特定継...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:37:51 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>語学教室の中途解約</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496793.html</link>
      <description>語学教室とは・いわゆる「英会話教室」・英検等の資格試験等のための語学を教えてもらうサービス・外国文化講座などでも語学を教えてもらっている場合には、その部分のサービスなどが典型です。このように、「語学」を教えてもらうサービスでなかったとしても、教えてもらう内容によって「学習塾」や「家庭教師」に該当する場合には、中途解約することが可能ですので、確認してみてください。では、語学教室の中途解約についてですが、どのような語学教室であったとしてもいつでも自由に解約できるというものではなく、一定の条件...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:36:45 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>パソコン教室の途中解約について</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496614.html</link>
      <description>パソコン教室の途中解約についてパソコン教室については、そのままなのですが、一応法律上は「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を提供するサービス事業者ということになります。このパソコン教室を中途解約をする場合にはパソコン教室の契約が「特定継続的役務」に該当する必要があります。パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるためには、・パソコン教室の契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。・パソコン教室に支払う金額が 5万円を超えるもの である必要があります。 この支...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:35:25 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>中途解約とは</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496548.html</link>
      <description>中途解約とは「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも『中途解約制度』が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務（サービス）の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。この中途解約は、必ずしも書面によって解約の意思を通知する必要はありません。しかし、電話や口頭で解約の旨を伝えるとその場でまた再勧誘が行われたり、色々な理屈をつけて解約に応じてくれないといった対応をとられる危険があります。そこで、中途解約の場合であっても、法律家が責任を持って作成した書面を送付し明確に意思表示をすることにより、業者による不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律上認められた解約をすることができます。注意をしてほしい点として、この中途解約はクーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できます。クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦める前に、一度ご相談下さい。特定継続的役務にはやめたいときにやめられる自由があります。</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:33:59 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>クーリングオフができる期間</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35496349.html</link>
      <description>クーリングオフができる契約については、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできます。ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」ということです。ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。この点も注意しておいてください。 悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。以上のことを知っておいてくださ...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:31:47 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>権利を購入した場合のクーリングオフ</title>
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      <description>以下の権利を訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合クーリングオフをすることができます。１ 保養施設・スポーツ施設を利用する権利 ２ 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真または絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 ３ 語学の教授を受ける権利 ここで少し、役に立つ話をクーリングオフは契約書に同封されているはがきでもできるのですが最も効果的な方法を教えます。あなたがクーリングオフをする場合に絶対に犯してはいけない失敗があります。それは、業者に抜け道を残してしまうとい...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:29:31 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>サービスを購入した場合のクーリングオフ</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35495880.html</link>
      <description>以下のサービスを訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合はクーリングオフをすることができます。対象となるのは、以下の１８のサービスになります。１ 庭の改良（ガーデニング）２ 物品の貸与（レンタル）（家庭用ミシン・複写機・ワードプロセッサー・消火器・家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアーコンディショナー等の家庭用電気機械器具、電圧調整器・電話機・ファクシミリ装置・電子計算機・家庭用電気治療器・磁気治療器・近視眼矯正器・衣服・寝具・浄水器・楽器・火...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:26:00 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>消耗品とは</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35495805.html</link>
      <description>以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。もっとも、消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。■開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧１ 動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないものに限る。）であつて、人が摂取するもの（医薬品を除く。） ２ 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 ３ コンドーム及び生理用品 ４ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤（医薬品を除く。） ５ 化粧品、毛髪用剤及び石けん（医薬品を除く。）、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ ６ 履物 ７ 壁紙</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:24:06 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>指定商品とは</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35495749.html</link>
      <description>訪問販売や、電話勧誘販売で購入したものが以下の商品であるならクーリングオフができることになります。注意してほしい点としては、・乗用自動車はクーリングオフできない（特定商取引に関する法律施行令第4条）。 ・開封、使用するとクーリングオフできなくなくなる消耗品がある。ということです。ですから、もし以下の商品に該当しているとしても念のため「消耗品」に該当しないかを確認するようにして下さい。■クーリングオフ指定商品一覧１ 動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないものに限る。）であつて、人が摂取するもの（医薬品（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。）を除く。） ２ 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物 ３ 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物（切花及び切枝並びに種苗を除く。） ４ 障子、雨戸、門扉その他の建具 ５ 手編み毛糸及び手芸糸 ６ 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 ７ 真珠並びに貴石及び半貴石 ８ 金、銀、白金その他の貴金属...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:22:23 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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      <title>クーリングオフできる契約とは</title>
      <link>http://hou.seesaa.net/article/35495653.html</link>
      <description>クーリングオフできる契約については以下のものになります。それぞれの契約方法に対して、法律で細かに規定されていますので、あなたの契約がきちんと該当するかをきちんと確認する必要があります。■訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合 政令で定める以下のものであるならクーリングオフすることができます。  「指定商品」「指定権利」「指定役務」 すなわち、クーリングオフできるものを ・商品を購入した場合 ・権利を購入した場合 ・サービスを購入した場合 の３つにわけ、それぞれについて詳しく内容を規定してあります。 まずは、あなたの契約・購入したものがいずれにあたるのか？ その中にあなたの購入した物が規定されているか？ を確認する必要があります。 特に商品については、「使用消費した場合クーリングオフできないもの」...</description>
      <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:20:32 +0900</pubDate>
      <category>クーリングオフ</category>
      <author>hayashi</author>
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