結婚情報サービスの中途解約

結婚情報サービスの中途解約

結婚情報サービスとは、結婚を希望する者への異性の紹介を行っているサービス事業者のことをいいます。

このサービスを途中で解約する場合には結婚情報サービスが「特定継続的役務」に該当する必要があるのですが、そのための条件は以下の3つです。


・結婚情報サービスの契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。

・結婚情報サービスの契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。
この契約金額には、入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。

・結婚情報サービスの契約を平成16年1月1日以降にしたことが必要になります。

以上の条件を満たした、結婚情報サービスであれば、法律で定められた解約金を支払うことにより「理由を問わず」途中で解約することができます。

その際に支払うべき違約金については


契約締結はしたが、結婚情報サービスをまだ受けていない場合には3万円

結婚情報サービスを受けている場合には

提供された結婚情報サービスの対価としてふさわしい金額



2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高2万円)

を加えた額を支払う必要があります。

家庭教師の中途解約

家庭教師を中途解約する場合にはその家庭教師の契約が特定継続的役務だといえる必要があります。

あなたの家庭教師契約が特定継続的役務であるといえるためには


・家庭教師の期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。

・家庭教師にかかる料金が 5万円を超えるものである必要があります。
 この料金の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。

・家庭教師契約を結んだのが平成11年10月22日以降である必要があります。

注意点としては、この家庭教師については入学試験や学校教育の補習のための「学力の教授」を受けていることが必要なのですが、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれないことになっています。

また、学習塾についても中途解約ができることになっているのですが、

この学習塾と家庭教師の違いは、

役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務を提供するかしないのか

ということで区別します。

その役務提供事業者(教える側)が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。

個別指導塾で教えてもらう場合には、家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通いその教室で教えてもらうという形態である以上、法律上の学習塾に当たります。

ですので、個別指導塾を途中で解約する場合には、「学習塾の中途解約」という手続きをとることになります。

ちなみに、ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。

解約の際に支払う費用についてですが、家庭教師の中途解約の場合には

契約をしたが、まだ一度も家庭教師から指導を受けていない場合には

2万円で解約することができます。

家庭教師の指導がすでに始まっている場合には

指導を受けた内容に相当する額



5万円又はその家庭教師契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)

を加えた金額ということになります。

学習塾の中途解約

学習塾の中途解約についてですが、

特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。

「学習塾」といえるためには

・入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている

・大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている

必要があります。

すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。

ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。

また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、

利用者が現役の学生ではない場合には「学習塾」には該当しないことになります。

以上のことに加え

中途解約できる学習塾であるといえるためには

・その学習塾の契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります

・その学習塾の契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。

ただし、ここでの契約金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してもかまいません。

・学習塾の契約が平成11年10月22日以降になされたものである必要があります。



では、この学習塾を途中で解約する場合にどの程度の解約金を支払う必要があるのかについてですが、

学習塾を契約したが、まだ一回も授業を受けていない場合には 1万1千円

授業を受け始めている場合には

すでに受講した授業の対価に相当する金額



2万円又はこの学習塾契約によって決まっている1ヶ月分の授業料の低い金額の方(最高2万円)

を合計した金額を解約金として支払うことにより途中で解約することができます。
タグ:学習塾 解約

エステを中途解約する場合

エステを中途解約する場合

法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。

すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、

肌をきれいにするもの

体形をよくするためのもの

体重を減らすためのもの

である場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。

もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。

そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。


特定継続的役務といえるための条件(3つ)

・エステ契約の期間が 1ヶ月を超えるもの である必要があります。
・エステにかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)である必要があります。
・平成11年10月22日以降に契約 したものである必要があります。

以上の3つの条件にあなたのエステ契約が該当しているのであれば、法律で決まった「違約金」を支払うだけで、途中での解約ができるのです。

では、その「違約金」についてですが、

1.そのエステのサービスを受ける前である場合には、2万円です。

2.すでにエステのサービスを受けている場合には
 
 「すでに受けたエステサービスにふさわしい代金」と

 「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」(最高2万円)

 を合わせた金額を「違約金」として支払うことになります。


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タグ:エステ 解約

語学教室の中途解約

語学教室とは


・いわゆる「英会話教室」

・英検等の資格試験等のための語学を教えてもらうサービス

・外国文化講座などでも語学を教えてもらっている場合には、その部分のサービス

などが典型です。

このように、「語学」を教えてもらうサービスでなかったとしても、

教えてもらう内容によって「学習塾」や「家庭教師」に該当する場合には、中途解約することが可能ですので、確認してみてください。

では、語学教室の中途解約についてですが、どのような語学教室であったとしてもいつでも自由に解約できるというものではなく、一定の条件を満たしたサービスを受けている必要があります。

中途解約が認められるためには、その語学教室が、「特定継続的役務提供」といえなくてはいけないのです。

特定継続的役務といえるための条件は

・語学教室の期間 2月を超える 契約であること

・語学教室にかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)必要がある

・平成11年10月22日以降に契約している必要があります。

あなたの契約が、この3つの条件を満たしている場合には、法律で規定されている違約金を支払うだけで途中で自由に解約することができるのです。

その解約の際に支払う違約金についてですが、

1.語学教室に実際に通う前であるなら 1万5千円 だけです。

2.実際に語学教室に通いサービスを受けているのであれば

 「提供されたサービスの料金としてふさわしい額」と

 「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」(最高5万円)

 を合計した金額になります。
タグ:語学教室

パソコン教室の途中解約について

パソコン教室の途中解約について

パソコン教室については、そのままなのですが、

一応法律上は「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を提供するサービス事業者ということになります。

このパソコン教室を中途解約をする場合にはパソコン教室の契約が「特定継続的役務」に該当する必要があります。

パソコン教室の契約が「特定継続的役務」といえるためには、

・パソコン教室の契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。

・パソコン教室に支払う金額が 5万円を超えるもの である必要があります。
 この支払い金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。

・パソコン教室の契約が平成16年1月1日以降に結ばれたものである必要があります。

以上の3つの条件に該当する場合には「理由なく」パソコン教室を解約することができるのですが、法律上定められた違約金を支払う必要があります。

ではそのパソコン教室を途中で解約するのに必要な費用はいくらかかるのかというと


契約はしたが、まだパソコン教室を受講していない場合には 1万5千円

すでにパソコン教室を受講している場合には

すでに受講した授業内容の対価としてふさわしい額



5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高5万円)

を加えた金額となります。

中途解約とは

中途解約とは

「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも『中途解約制度』が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務(サービス)の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。

この中途解約は、必ずしも書面によって解約の意思を通知する必要はありません。

しかし、電話や口頭で解約の旨を伝えるとその場でまた再勧誘が行われたり、色々な理屈をつけて解約に応じてくれないといった対応をとられる危険があります。

そこで、中途解約の場合であっても、法律家が責任を持って作成した書面を送付し明確に意思表示をすることにより、業者による不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律上認められた解約をすることができます。

注意をしてほしい点として、この中途解約はクーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できます。

クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦める前に、一度ご相談下さい。

特定継続的役務にはやめたいときにやめられる自由があります。

クーリングオフができる期間

クーリングオフができる契約については、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできます。

ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。

注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、

「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」

ということです。

ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。

また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。

この点も注意しておいてください。

悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、

「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。

以上のことを知っておいてください。




●訪問販売

法定の契約書面の交付日から8日間

店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3000円未満の現金取引を除く)

但し、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできます。

●電話勧誘販売

法定の契約書面の交付日から8日間

指定商品・サービスは訪問販売と同じ

●割賦販売

クーリングオフ制度の告知日から8日間

店舗外での指定商品のクレジット契約をした場合


●連鎖販売取引(マルチ商法)

法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

全ての商品・権利・役務が対象になります。

●特定継続的役務

法定の契約書面の交付日から8日間

・対象はエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種
・この6業種については期間後でも中途解約が可能です

●業務提供誘引販売(内職商法)

法定の契約書面の交付日から20日間

いわゆる在宅ワークの勧誘や内職商法に該当するものであること

●海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文であることが必要です。

●投資顧問契約

法定の契約書面を交付日から10日間

投資顧問業者(許可業者)との契約であること

但し、清算義務あり

●現物まがい商法

法定の契約書面の交付日から14日間

特定商品・施設利用権の預託取引


●宅地建物取引

クーリングオフ制度の告知日から8日間

・宅地建物取引業者が売り主である
・宅地建物の売買で店舗外での取引である必要があります。

●ゴルフ場会員契約

法定の契約書面の交付日から8日間

金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であること

●生命保険契約

法定の契約書面の交付日または申込みをした日のどちらか遅い日から8日間

・保険期間が1年以下の契約を除く
・医師の審査を受けた場合は適用されない

権利を購入した場合のクーリングオフ

以下の権利を訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合

クーリングオフをすることができます。


1 保養施設・スポーツ施設を利用する権利

2 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真または絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利

3 語学の教授を受ける権利

ここで少し、役に立つ話を

クーリングオフは契約書に同封されているはがきでもできるのですが最も効果的な方法を教えます。

あなたがクーリングオフをする場合に絶対に犯してはいけない失敗があります。
それは、業者に抜け道を残してしまうということです。

すなわち、業者に

「届いていませんよ」
「クーリングオフの期間は過ぎていましたよ」

などの主張をさせない方法を使わなければいけないということです。

そこで、「いつ」「誰に」「どのような内容の」書面を送ったのかという
証拠を残すために「内容証明郵便」を使います。

内容証明郵便とは、どのような内容の郵便をいつ誰に送ったのかということを国が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便を出す際には同じ内容の郵便を3通作り、そのうちの1通を郵便局が保管してくれます。

ですので、あなたがクーリングオフをしたという「証拠」を郵便局が保管してくれるということになるのです。

しかも、クーリングオフは書面を送った時点で法的な効力が生じます。
きちんとクーリングオフの意思表示をしましたよという証拠が残ってさえいればいいのです。

これは、相手の業者に届かなくても、相手の業者から書面の受け取りを拒否されたとしても
あなたがその業者にクーリングオフをする旨の書面を送ったという証拠さえあればいいということなのです。

その証拠を確実に残すために最適な方法が「内容証明郵便」を使うことであるということになります。

すなわち、クーリングオフを最も効果的に行うには内容証明郵便を使って書面を送る必要があるということなのです。

サービスを購入した場合のクーリングオフ

以下のサービスを訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合はクーリングオフをすることができます。

対象となるのは、以下の18のサービスになります。



1 庭の改良(ガーデニング)

2 物品の貸与(レンタル)
(家庭用ミシン・複写機・ワードプロセッサー・消火器・家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアーコンディショナー等の家庭用電気機械器具、電圧調整器・電話機・ファクシミリ装置・電子計算機・家庭用電気治療器・磁気治療器・近視眼矯正器・衣服・寝具・浄水器・楽器・火災報知器・ガス漏れ警報機・防犯警報機・その他警報機)

3 保養施設・スポーツ施設の利用

4 住居・エアーコンディショナー・換気扇・床敷物・布団・太陽熱利用冷温熱装置・風呂釜・浴槽・台所流し・便器・浄化槽・配水管・排水管焼却炉・その他衛生用の器具又は設備の清掃

5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずる為の施術を行うこと(美顔・除毛・痩身・姿勢矯正・減量等)<エステ>

6 墓地・納骨堂の使用

7 眼鏡・かつらの調整・衣服の仕立て

8 物品の取り付け
(障子・雨戸・門扉等の建具、太陽光発電装置・家庭用医療用洗浄器・ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、照明器具・漏電遮断機・電圧調整器・電話機・インターフォン・ファクシミリ装置・アマチュア無線用機器・れんが・瓦・コンクリートブロック・屋根用パネル・壁用パネル等の建築用パネル、浴槽・台所流し・便器・浄化槽・給水管・排水管・焼却炉等の衛生用器具設備、融雪機・家庭用融雪設備・バルコニー・車庫・物置・プレハブ式工作物)

9 結婚・交際希望者への異性の紹介(結婚紹介所)

10 易断を行うこと

11 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真・絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞・観覧

12 家屋・門・塀・太陽光発電装置・家庭用ミシン・換気扇・履物・畳・布団・太陽熱利用冷温熱装置・風呂釜・浴槽・台所流し・便器・浄化槽・給排水管・焼却炉・神棚・仏壇・仏具・祭壇・祭具・障子・雨戸・門扉・その他建具の修繕・改良

13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
(パソコン入力)

14 名簿・人名録その他の書籍・新聞・雑誌に氏名・経歴・個人情報の記載・記録、これら当該情報の訂正・追加・削除・提供

15 家屋での有害動物・有害植物の防除(シロアリ駆除)

16 住宅への入居申込手続の代行

17 技芸・知識の教授

18 土地の測量

消耗品とは

以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。

もっとも、

消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合

には、クーリングオフできます。

以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。


■開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧

1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物

3 コンドーム及び生理用品

4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)

5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

6 履物

7 壁紙

指定商品とは

訪問販売や、電話勧誘販売で購入したものが以下の商品であるならクーリングオフができることになります。

注意してほしい点としては、

・乗用自動車はクーリングオフできない(特定商取引に関する法律施行令第4条)。
・開封、使用するとクーリングオフできなくなくなる消耗品がある

ということです。

ですから、もし以下の商品に該当しているとしても念のため「消耗品」に該当しないかを確認するようにして下さい。

■クーリングオフ指定商品一覧

1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
4 障子、雨戸、門扉その他の建具
5 手編み毛糸及び手芸糸
6 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
7 真珠並びに貴石及び半貴石
8 金、銀、白金その他の貴金属
9 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
10 太陽光発電装置その他の発電装置
11 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
12 家庭用ミシン及び手編み機械
13 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
14 時計
15 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
16 写真機械器具
17 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
18 複写機及びワードプロセッサー
19 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
20 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置(平成15年7月1日からの契約から)
21 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
22 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
21 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
24 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
25 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
26 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
27 自転車並びにその部品及び附属品
28 ショッピングカート及び歩行補助車
29 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
30 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
31 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
32 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
33 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
34 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
35 衣服
34 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
37 履物
38 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
39 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
40 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
41 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
42 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
43 融雪機その他の家庭用の融雪設備
44 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
45 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
46 おもちや及び人形
47 釣漁具、テント及び運動用具
48 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
49 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
50 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
51 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
52 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
53 楽器
54 かつら
55 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
56 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
57 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

クーリングオフできる契約とは

クーリングオフできる契約については以下のものになります。

それぞれの契約方法に対して、法律で細かに規定されていますので、あなたの契約がきちんと該当するかをきちんと確認する必要があります。


■訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合

 政令で定める以下のものであるならクーリングオフすることができます。

  「指定商品」「指定権利」「指定役務」

 すなわち、クーリングオフできるものを

 ・商品を購入した場合
 ・権利を購入した場合
 ・サービスを購入した場合

 の3つにわけ、それぞれについて詳しく内容を規定してあります。

 まずは、あなたの契約・購入したものがいずれにあたるのか?

 その中にあなたの購入した物が規定されているか?

 を確認する必要があります。

 特に商品については、「使用消費した場合クーリングオフできないもの」がありますので、注意してください。


■「特定継続的役務提供」と呼ばれる契約を結んだ場合

 具体的には、

 @エステティックサロン

 A外国語会話教室

 B家庭教師派遣

 C学習塾

また、平成16年1月1日以降に契約した

 Dパソコン教室

 E結婚相手紹介サービス

については、クーリングオフができるだけでなく、クーリングオフの期間を経過した後であってもいつでも解約できます。

これは、中途解約といいますが、一定の違約金を支払うことにより、契約を自由に解約することができるのです。

ただし、金額等の条件がありますし、支払わなければならない料金等が関係してきますので注意が必要です。

■マルチ商法(連鎖販売取引)

マルチ商法に該当する場合にはすべての商品やサービスがクーリングオフできます。

クーリングオフができない場合とは

そもそもクーリングオフができない場合があります。


以下のものについては、原則として、クーリングオフができません。

ただし、例外に当たる場合クーリングオフができる可能性がありますので、例外についても必ずチェックするようにして下さい。

また、例外に当たらない場合であっても

・特約や法定解除条項がある場合(「契約書にクーリングオフできます」と記載してある場合)

・消費者契約法や民法の規定から、契約の取消しができる場合

この二つの場合には契約の解除ができる場合があります。


@店舗販売・通信販売で商品を購入した場合はクーリングオフできません。

  ただし、あなたの契約が、「特定継続的役務提供契約」にあたる場合は、中途解約できます。

A営業を目的とした契約はクーリングオフできません。

 マルチ商法に該当する場合はクーリングオフできます。


B申し込み及び契約の意思を持って事業者に来ることを要請した場合・事業者から電話をかけさせた場合

 この場合は訪問販売・電話勧誘販売にあたらないので、クーリングオフできません。

ただし、あなたの契約が特定継続的役務提供契約にあたる場合には中途解約できます。

C特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したときはクーリングオフができません。

 ただし、・書面にその旨が記載されてない場合
     ・販売員から試用をすすめられて開封・使用したとき

 はクーリングオフできます。<使用したらクーリングオフできなくなる商品についてはコチラ>

E乗用自動車

F通信販売で購入した場合(インターネット・携帯サイトも含みます)

G3,000円未満の現金一括支払済み

クーリングオフとは

クーリングオフとは、頭を冷やして、冷静に考え直すという意味です。

契約をしたとき

特に、訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。

後から考えてみれば、

「あんな契約しなければ・・・・」

「無駄な契約をしてしまった・・・・」

と思ってしまうことは少なくありません。


そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。

そして、その期間内であれば、申し込みの撤回または契約を解除することができるとしているのです。

この冷静になって考え直し、契約を解除することのできる期間のことをクーリングオフ期間というのです。

クーリング・オフというと悪徳商法でだまされた人の対応手段というイメージがあると思いますが、

信頼ある業者との通常の取引においても、条件を満たしていれば利用することができます。

クーリングオフをするとすでに払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者
側が負担することになっています。

クーリングオフをしたことによって、違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。

このように、クーリングオフという制度は、立場的に弱い立場にある消費者を保護するための制度なのです。


もっとも、


当然ですが、何でもかんでもクーリングオフを認めてしまうとこの世の中の商売が成り立ちません。

そこで法律は、クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく定めています。

また、クーリングオフができる期間も取引形態によって個別に定められるものもあります。


では、このようなクーリングオフ規定に当てはまらなければ、クーリングオフができないのかというと必ずしもそうとはいえません。


契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は期間に関係なくクーリングオフができます。

クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に取り消しや錯誤無効を主張できる可能性もあります。(特定商取引法により取り消しができる場合もあります。)


クーリングオフは確かに難しい面もあります。

しかし、クーリングオフできる期間は最短で8日間しかありません。

迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手を打ちましょう。


【リンク】審査後にすぐ発行してくれるクレジットカード会社の見つけ方