子供がとった間違った方法

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今回は

「相続放棄をしたために失敗してしまった話」です。


父親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。

父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、

100万円の銀行預金と父親受取人の生命保険金1000万円が相続財産でした。

子供たちは自立していましたので、
話し合いの結果母親に全部遺産はあげようということにしました。

いい子供たちですよね。

そこで、子供たちは、母親に遺産を全部あげるために

「相続放棄」の手続きをとりました。


しかし、

この子供たちの選択は間違いなのです。


母親を思う気持ちからとった行動なんですが、
間違った方法をとったために
大変なことになってしまったのです。

確かに、相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
そういう場合もあるという話なのです。
ですから、今回の話も他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。

しかし、父親には兄弟がいたのです。
これが大きなトラブルのもとでした。

法定相続人という民法の規定があるんですが、
相続が発生したときに相続人となれる人は、

配偶者(この場合では妻2分の1)と

子(この場合では2人の子供)なんです。

しかし、子が全員相続を放棄した場合には、
次の候補である親が相続人になり、
親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となるのです。

今回のケースでは、長男と次男が相続を放棄したことにより、
妻と父親の兄弟が相続人となってしまったのです。
(父親の親はすでに亡くなっているものとします)

もちろん、父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに


遺産分割を要求してきたんです。

結局、父の兄弟の法定相続分の金額225万円を
生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。

母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。
 
少しの知識があればこのようなトラブルは回避できたはずです。
 
だから、少しでも不安なことがあれば、手間を惜しまずに専門家に相談することも重要であるということを知っておいてください。
| 相続

相続人調査とは

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相続人調査とは

父親のの葬儀も終わって妻と子供2人は集まって
相続財産の処分について話し合っていました。

父親が残した遺産は預金が1000万円
父親名義の不動産が3000万円でした。


この不動産は売却し、分配することにしました。

すなわち、4000万円を

母が半分の2000万円、子らはそれぞれ1000万円ずつで遺産分割することにしました。

しかし、

その数ヶ月後に父には隠し子が1人いたことが判明してしまったのです。

いきなり内容証明郵便で自分の相続分を主張してきたのです。

妻と子供はびっくりして、専門家に相談にいきました。

しかし、その専門家の回答は

遺産分割当時に存在していた他の相続人を加えないでされた遺産分割・財産処分は無効です。

除外された相続人(隠し子)は改めて遺産分割を行うことを他の相続人(妻と子2人)に請求できるんですよ」という内容だったのです。

結局、子2人がお金を出し合って隠し子の相続分にあたる金銭を支払うことで解決しました。

この事例では

最初に相続人確定作業を行い、

隠し子も遺産分割に参加させ、

其の中で相続人全員が納得のいく解決を話しあう場もあったのですが、

相続人調査を怠ったために内容証明郵便を送りつけられることになりました。

この話の場合には、金銭を支払うことで解決できましたが、

相続財産である不動産を売却したあとで、「取り戻してほしい」などといわれていたら

トラブルになってもおかしくはないのです。

ですから、最初に調査することで今後の遺産分割協議に向けての予測が立てられるというメリットもあります。

「相続人調査」は、相続手続の基本中の基本であることを知っておいてください。
| 相続

香典費用は何税?

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香典

昨日の話の続きなのですが、

葬式の際、いただいた香典には何の税金がかかるのか?

結構、気になると思います。

一応収入ですから、申告しなければならないのか?

それとも、相続税がかかるのか?



これについては、


一般的には

収入の申告をする必要はなく、相続税がかかることもありません。

(もちろん香典の金額が常識的な金額の範囲内の場合ですよ)

香典とは「死者の霊に手向ける香を持参するかわりの代金」であるという理由からです。

お香にまで税金をかけるのはやりすぎだろうと考えられているみたいです。
| 相続

葬儀費用と相続税

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葬儀費用と相続税

葬儀費用というものは結構かかるものです。通常、通夜や告別式は200万から300万円程度はかかるようです。

さらに、納骨の費用というものもかかります。

これが、20万円ほどでしょうか。

それに加えて、お布施や、飲食費、位牌料等がかかってきます。

こうして考えると、一人の葬式をするのには莫大な金額が必要であるということがわかります。

しかし、このような葬儀費用は亡くなった方が死亡することで発生する必要経費であると考えられているのです。

すなわち、相続税の計算をするときに、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算することになるのです。

ここでいう葬儀費用とは

本葬費用

通夜費用

お布施

遺体運搬費用など


のことをいいますが、相続財産から控除できるのは告別式までの費用となります。

ですから、初七日や四十九日の法要費用などは、控除されないことになります。


知っておいてほしいのは、

相続税からの控除のために
葬式にかかった費用はできるだけ領収書をもらっておく


ということです。

領収書のもらえないものに関しては

支払日、支払先、支払い目的などをメモして置くようにしましょう。
| 相続

保険料を誰が払うか?

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今日は、

死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の違い

について説明します。

まず、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、

保険会社から保険金を受け取ることができます。

この保険金にも原則的として税金がかかります。

しかし、この税金は

加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのか?

によって異なってくることになるのです。

まず、

保険料を支払っているのが「夫」

被保険者が「夫」

保険金の受取人が「妻」であったとします。

この場合に、夫がなくなれば、妻に保険金が入るわけですが、

このときにかかる税金の種類は

「相続税」

ということになります。

これに対して、

保険料を支払っているのが、「妻」

被保険者が「夫」

保険金の受取人が「妻」

であったとします。(保険料を払っているのが「夫」から「妻」に変わっただけです)

この場合に、夫がなくなれば、妻に入る保険金にかかる税金というのは

「所得税」

となるのです。

もっと詳しく言うと

かかる税金が相続税の場合は

500万円×法定相続人数

の金額までは、税金がかからないのです。

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。

それを超える部分の金額が相続税の対象にるということになります。

これに対して、

所得税の場合は

(保険金−払込保険料総額−50万円)の半分

が税金の対象となる課税一時所得金額になります。

意味わかりませんね。

要するに、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、
さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、
ほかの所得と合算されて課税されることになるのです。

どちらがいいかは別として、

保険料を払うのが

「夫か妻か?」

たったそれだけでも、これだけの違いが出てくることになります。


それを知っておいてほしいと思います。
| 相続

限定承認とは

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限定承認とは、相続人が相続によって得る財産の限度内で被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保して、相続を承認することをいいます。

すなわち、限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続します

したがってマイナス財産が多い場合は自己の財産からの返済義務は負わないのです。


例えば、親が、300万円を残してなくなったとします。

その場合に、限定承認をしていると

その後、親が借金を500万円残していたことが判明したとしても

借金については、300万円分しか相続しないとする制度です。

これが、もし単純承認をしていたとなると、

差し引き200万円の借金を相続することになります。



この限定承認をする代表事例としては

・債権と債務のどちらが多いかよくわからない

・財産の調査に時間がかかる


といった場合になります。

ちなみに、限定承認の手続き

相続の放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

限定承認の申述審判申立書・財産目録を提出することになります)



この限定承認をすることによって、

マイナスの財産を相続するというリスクをなくすことができるわけですが、

注意点としては

限定承認は相続人全員合意の下で行わなければならず、

だれか一人だけ単純承認するということはできないということなんです。

ですので、この限定承認をした場合の手続きとして

限定承認した後は、5日以内に全ての債権者に対し限定承認した旨の公告をし、

2ヶ月以上の期間を定めて債権請求を申し出るように催告しなければなりません。


また、限定承認しても債務は相続されるということになりますので、債権者からの請求はある場合があります。

ただし強制執行はかけられません。

返済の義務はないからです。

この場合に、相続人が任意に返済すれば、それは有効な返済となってしまうので注意が必要です。
| 相続

相続放棄とは

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相続放棄とは  
   
相続放棄とは、「相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示」のことをいいます。

要するに、「私は、相続の手続きからはずれます。」と意思を表明することです。

相続放棄をすることにより

プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないということになります

例えば、親が莫大な借金を残してなくなった場合など、

相続放棄をすることにより、支払う義務はないことになります。

ただし、注意してほしいのは


相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から

3カ月以内に

家庭裁判所に申立てをする必要があるということです。

この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、

プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

すなわち、親が莫大な借金を残してなくなった場合、何もせずに3ヶ月過ぎてしまうと

その借金は、あなたの借金となってしまうということです。

    
ちなみに、家庭裁判所で相続放棄の申立が受理されると、その相続人は、初めから相続人でなかったことになります。

したがって、その子や孫への代襲相続もないことになります。

あ!代襲相続とは、親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することをいいます。

ところで、相続放棄を相続開始前にできるでしょうか?


この相続放棄のもうひとつの注意点としては、


相続放棄は「相続開始後」に一定の手続きをした場合に効力を生ずるものであって、

相続開始前に相続人の間で放棄の約束をしても効力はないという点でなんです。     
| 相続

相続の承認とは

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相続の承認とは

相続人は、自分のために相続が開始したことを知って、

3ヶ月以内に単純承認・限定承認・または相続の放棄をしなければなりません。

もし何もしないまま3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまい、

その結果「無限になくなった方の権利義務を」引き継がなければならなくなります。

もちろん親がたくさんの財産を残してくれたのならこれでいいのですが、

逆に多額の債務(借金)があった場合には、

相続人がその借金を全て引き受けなければならないということになります。

ここで、注意していただきたいのは、

この3ヶ月という期間は、

「自分に相続が開始したことを知った時」

から数え始めるという点です。

相続は被相続人の死亡によって直ちに開始しますが、

相続人が単純承認・限定承認・または相続の放棄をしなければならない3ヶ月の熟慮期間は、

自分に相続が開始したことを知った時からカウントされるのです。


例えば、親にお金を貸している悪質な貸金業者などは、

わざと3ヶ月の期間が過ぎるのを待って、単純承認が成立しているから相続人に多額のお金を請求するという理屈で請求するという手口を使いますが、

「自分に相続が開始している」ことを知らなければ、3ヶ月の期間経過を考える必要はないのです。

自分の親が、亡くなっているのに3ヶ月も気がつかないことなんてあるの?と思われるかもしれませんが、父親が家出をして10年以上たった後で、いきなり貸金業者が請求をしてきたという事例などがこれにあたります。
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寄与分とは

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寄与分とは

「寄与分」とは、亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげる制度をいいます。

寄与分」の金額についてどうするかは、相続人同士が協議して決めることになります

どれだけ寄与したかという功績を考えて決めることになるからです。

相続する人達の間でどうしてもその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらうことになります。

一生懸命家業を手伝ってきて成功に導いた長男と全く家業を手伝わなかった次男が法定相続分で決まっているからといって、相続財産が同じになってしまうのは不公平であるという考え方です。

ちなみに、寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。

寄与分が認められる具体例としては

1.亡くなった人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた

2.亡くなった人の財産の維持に努めてきた

3.亡くなった人の介護援助を長年続けた


などがあります。

※ 特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは、夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたらないといわれています。



遺産を分割する際には、遺言がない限り法定相続分にしたがって分配するのが原則です。

しかし、亡くなった人から生前中に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。

そのような場合に調整するために特別受益寄与分といったものがあるのです。
| 相続

特別受益者とは

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特別受益者とは

特別受益という言葉が問題になるのは、「相続前に財産をもらっていた場合」なのです。

ですので、特別受益の言葉の説明とあわせて

生前贈与はどのような扱いになるのか?

を説明したいと思います。
 
相続財産は、相続開始時点での財産だけに限られず、相続前の財産も対象になることがあります。

相続人が複数人いて、その中の一部の人は生前に財産をもらっていたという場合。

この場合には、生前に財産をもらっているにもかかわらず、相続のときは平等に分けるということをすると、結果的に生前にもらっている分だけ不公平になります。

そこで、

前もって財産をもらっている人というのは、「特別受益者」として相続分からその利益相当分を控除することになるのです。
もちろん、遺産は自由に分割できるのですから、「前もってもらっている分は考えないで分けようよ」と決めることもできます。

ちなみに

特別受益は金銭だけに限らず、株券や車などの動産も含みます。

そしてこれらの価値を計算するときには、これら動産は既に滅失あるいは価格の変動があったとしてもその贈与当時のままであるとして計算することになります。

参考までに、特別受益に当たるものと当たらないものの具体例を挙げておきます。

ようは、「前もってもらっているんだから、相続のときはその分あげないよ」とする制度なのです。


<特別受益にあたるもの>

生命保険金の受取人である

相続人名義の車を買ってもらった

兄弟のうち一人だけ大学に行かせてもらった

結婚に際し、持参金・支度金をもらった

独立開業資金の援助を受けた

住宅の購入資金の援助を受けた


<特別受益にあたらないもの>

結婚に際し、結納金・挙式費用を出してもらった

一人だけ私学の高校に行かせてもらった など
| 相続

相続分とは

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相続分とは

相続分とは、同順位の各相続人が取得する相続財産の全相続財産に対する割合をいいます。

意味不明ですね。

要するに、相続をすることのできる人ごとに財産の取り分が決まっているわけです。

その決まっている取り分の割合のことを相続分といいます。

兄と弟は半分ずつなどそのように自分がもらえる割合が決まっているのです。

相続分には、法定相続分指定相続分 があり、被相続人が遺言によって「指定相続分」を定めない限り、民法の規定する「法定相続分」が各相続人の相続分となります。

すなわち、遺言があれば、遺言に書いてある割合で相続するけど、遺言がないなら法律で決まっている割合で相続財産を分けることになるということです。


法定相続分については、民法という法律で、次のように定められています。


1. 「配偶者」と「子」が共同相続人の場合の法定相続分
配偶者とは、父母の一方のことをいいます。

要するに、母親から見て父親、父親から見て母親のことです。

この場合の相続分は

配偶者 : 2分の1 子 : 2分の1

となります。

すなわち、私が100万円を残して死亡した場合には、私の妻が50万、子供が50万を相続するということです。


2. 「配偶者」と「直系尊属」が共同相続人の場合の法定相続分

直系尊属とは、自分から見て父親や母親のことです。

自分に子供がいない場合には親が相続できることになります。

配偶者 : 3分の2 直系尊属 : 3分の1

すなわち、私が90万円を残して死亡した場合、私の妻が60万円、私の親が30万円というように相続することになります。

子供がいるときは、1.のように分けることになりますので、これは、私に子供がいないときの話になります。

3.「配偶者」と「兄弟姉妹」が共同相続人の場合の法定相続分

配偶者 : 4分の3 兄弟姉妹 : 4分の1

すなわち、私に子供も親もいない場合には、このように計算することになります。

私が、100万を残して死亡した場合には、妻が75万円、私の兄弟が25万円というように相続することになります。


4. 「子」・「直系尊属」・「兄弟姉妹」が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとすることになっています。

ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

とてもわかりづらいので、具体例を出すと

私が、120万円を残して死亡したとします。

私には妻と3人の子供、嫡出子B・嫡出子C・嫡出子Dがいる場合には

120万円は

妻が2分の1、60万円を相続します。

嫡出子B・嫡出子C・嫡出子Dは残りの60万円を3等分

20万円ずつ相続します。


次に私に、妻と妻との間にできた子、嫡出子B・嫡出子C、
私の愛人との間にできた子供で認知をしている非嫡出子Dがいる場合
私が100万円を残して死亡したとします。


妻が 2分の1 である50万円を相続します。

残りの50万円を子供3人で分けることになるのですが、

嫡出子である B と C に比べて 非嫡出子である D は半分しか相続できないので

嫡出子Bは20万円

嫡出子Cは20万円

非嫡出子Dは10万円

というように分配することになります。

このように、「相続には、決まっている割合があるということ

遺言を残しておくとある程度自分の好きなように相続する場合の割合を変更することができること

を知っておいてほしいと思います。

相続についてもっと詳しく知りたい方はこちらのサイトも参考にしていただければと思います。
| 相続

嫡出でない子とは

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嫡出でない子とは、法律上、「非嫡出子」とよばれます。

具体的には

非嫡出子とは、婚姻関係にない父親と母親(男女間)に生まれた子供のことをいいます。

逆に、婚姻関係にある男女間に生まれた子供は、嫡出子といいます。

例えば、不倫関係にある男女間に生まれた子供は、婚姻関係にない男女間に生まれていますので、非嫡出子であるということになります。


嫡出子であるか

非嫡出子であるかは

相続の場面で大きな違いとなってきます。


ちなみに、非嫡出子は、母親の氏名を名乗り、親権は母親です

少し具体例を入れて説明します。

一郎さんは花子さんと結婚して、その間には太郎君が生まれたとします。

しかし、一郎さんは、不倫をしていて他の女性との間に生まれた乙次郎君がいて認知しています。

このような状況で、太郎さんが亡くなった場合とします。

乙次郎君は、婚姻関係にない男性と女性の間に生まれていますから、法律上は「非嫡出子」であるということになります。

これに対して、太郎君は婚姻関係にある男性と女性の間に生まれた子ですから、「嫡出子」であることになります。

この場合、、太郎さんが亡くなった場合には、相続人は奥さんの花子さん、嫡出子の太郎君、嫡出でない子の乙次郎君となります。

では、太郎君と乙次郎君は同じだけの財産を相続できるのかというとそうはならないのです。

ここで、

嫡出子であるか非嫡出子であるか

の違いがでることになるんです。


嫡出でない子の相続分は、嫡出子の半分です(民法第900条4号但書)。

すなわち具体例のケースだと、相続分は奥さんの花子さんが財産の半分を相続します。

そして、残りの半分を太郎君と乙次郎君が分けることになるのですが、

嫡出子の太郎君が三分の二

嫡出でない子の乙次郎君は三分の一となります。

相続財産が、6000万円あった場合には、太郎君と乙次郎君のもらう金額は

1000万円の差ができることになります。

同じお父さんから生まれたにもかかわらず、これだけの差がつくことになりますのでこの違いは大きいことになります。


ちなみに「嫡出でない子」の場合、たとえ父とされる男性と血のつながりがあっても認知されなければ、法律上は親子関係はないということになっています

認知とは、「父親であるべき人が、子供を自分の子供として承認すること」をいうのですが、

認知がないということは

実際はその男性の子供であったとしても

法律上は、子供として認められないということなのです。

子供として認められないということは、

男性が死亡したときに、相続財産が一円も入ってこないことを意味します。

「認知」というのは、

そもそも相続ができるか、できないか?

を分ける非常に重要なものであるということができます。
| 相続

相続とは

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相続とは,人の死亡によりその者が持っていた財産上の一切の権利(例外あり)が特定の人に引き継がれることをいいます。

法律上は

死んだ人のことを「被相続人」

財産をもらいうける人を「相続人」

といいます。


相続は、被相続人の住所において開始し、相続財産に関する費用はその財産の中から支弁することとなっています。

ここで重要なことを列挙すると、

1.死んだ人の思いとは関係なく行なわれる

相続の場合は、死亡したことにより勝手に始まりますので、

死亡した人の意思表示がなく、必ずしも被相続人の思い通りに相続が行なわれるとは限りません

2.特定の者にしか相続されない

相続できる人については、法律に規定されています。
ですから、外国映画や小説にあるような遠縁の者からの相続で一夜にして大金持ちといった話は日本ではありません。

3.相続されるのは財産だけ

まず、家名や祭祀は財産ではありません
財産といえるのは不動産、動産、権利、財産的地位などです。
なお、家の賃借権も借金も財産として扱われます。

4.全財産を包括して被相続人の権利義務を引き継ぐ

すべての財産(資産と負債)を1つと見て相続人で分割します。土地は兄が、株券は弟がというような分割の仕方はしません。兄が3分の1、弟が3分の1などのように「割合」で分割することになります。
また、賃借権などの権利の相続は貸主の承諾は当然要りません。但し、恩給受給権などその人にしかもてない権利(一身専属権といいます)は相続されません。
| 相続