年金分割制度の注意点

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年金分割制度の注意点とは?

「年金分割」は、次の2 つの制度からなりたっています。

1.離婚時分割制度・・・2007 年(平成 19 年)4 月 開始

2.第 3 号分割制度・・・・2008 年(平成 20 年)4 月 開始

2007年に始まる制度というのは1.の制度で
2008年からはまた違う分割制度が始まるのです。

まずは1.の離婚時分割制度について説明します。

離婚時分割制度は、2007 年 4 月
以降の離婚を対象にしています。

つまり、それより前に離婚した場合は対象になりません。

また、分割されるのは夫の老齢厚生年金になります。

どのように年金を分割できる制度なのかというと
老齢厚生年金に加入している期間の中で
結婚していた期間を対象に計算し、
最高2分の1(50%)まで受給できる制度です。


注意点は「厚生年金」だということです。

つまり、個人事業主など(サラリーマン期間なし)の妻は
年金の分割を受けることはできないのです。


ですから、この点を間違っていると
夫が自営業をしていて、サラリーマン経験がないという場合
2007 年4 月まで我慢して待っていて離婚したとしても、
現行制度(老齢基礎年金だけ)しかもらえない、
ということになってしまうのです。

もうひとつの注意しておいてほしい点は

この年金分割は「もらえる権利」ではないということです。

すなわち

年金分割は相手の同意が必要なのです。

離婚さえすれば、自動的に旦那さんの年金が
自分の方へ振り替えられるというわけではないということです。

旦那さんが「半分渡してもかまわない」
という同意が必要なんです。


ですから、
もしこの同意が得られない場合は、
裁判所の決定(分割割合)をもらわない限り分割はできません。

ですから、同意を得られない場合は
かなりのエネルギーと手間・時間が必要になるのです。

最後にもう一点、覚えておいていただきたいのが

分割請求は、離婚成立後「2年以内」に限られている

という点です。

すなわち、離婚歴があって
いざ年金をもらうときに
「元旦那がサラリーマンだったからその年金を分割してもらおう」
と思ったとしても
離婚したのが2年以上前だったのであれば
分割はしてもらえないということなのです。


「今、離婚すると損。あと数年待てば、もらえる年金が増える」
というメディアの論調に惑わされることなく
正確な知識を身につけて、離婚には備えておいてほしいと思います。
| 離婚

妻の年金が少ない理由

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妻の年金が少ない理由とは?

そもそも
なぜ一般的に妻の年金は、夫に比べて少ないのかというと
年金は、会社勤めの経験があった人には、
勤務期間に応じて厚生年金保険と国民年金から
それぞれ受給(一定の要件は必要)できるしくみになっています

すなわち、サラリーマン期間が長い人はそれなりの金額をもらえます。
その反面、会社勤務の経験がなかったり、
あるいは勤務期間が短かったりした場合などは、
多くの金額は望めません。
特に、会社勤めの経験がない専業主婦に限って言えば
受給できる金額は、満額でも月々約6万6,000円の老齢基礎年金(国民年金)しか
もらえないことになっているのです。

たしかに、今の時代は女性が結婚後も外で働くことがあたりまえになっています。

しかし、これから熟年離婚をしようという
50代、60代の女性というのは
専業主婦ですごしていた方が多いのです。

たとえ、勤めにでていても、
パート社員として家計を補助するくらいの賃金
(扶養の範囲内)
という人々が多く存在する年齢層です。

こういった理由から、自然と受け取れる年金の金額は
夫に比べて少なくなっているのです。
タグ:離婚 年金
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離婚時の年金分割制度とは

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離婚時の年金分割制度とは

そもそも、これまで年金制度は、
「家庭単位」で考えられてきました。

つまり、「夫が外で働き、妻が家庭をささえる」
という構図がもとになっていたのです。

ですから、老後にもらう年金の考え方も、
支給はそれぞれ別だったとしても
夫婦でいくら年金がもらえるかを考える
というように「夫婦をセットにした考え方」が基本にありました。

しかし、女性の自立がすすんでいますし、
結婚後も仕事をする妻が増えてきたこともあり
それに比例するかのように、離婚も増えてきています。

そういった背景から
年金制度の考え方も
「家庭単位」から「個人単位」へと変わることになったのです。

現実問題として、
主婦の場合は
外に働きに出る女性に比べて
長い間「内助の功」として夫を支え続けてきたのに
低額な年金しか受け取ることができないという場合が多いのです。

そのため、夫の厚生年金の一部を離婚の際に妻へ分割することができる、という制度ができることになったのです。
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離婚における 2007 年問題

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離婚における2007年問題とは?

団塊世代の定年退職が始まる・・
というということで2007年は注目されています。

しかし、2007年はそれと並んで注目されているのが
4 月からスタートする厚生年金の分割制度ですよね。

この制度が始まることにより、
いわゆる「熟年離婚」が爆発的に増えると予想されています。

しかしこの厚生年金の分割制度に関しては
正確にわかっている人は少ないんではないでしょうか。

単純に4月以降に離婚をすれば
「夫の年金の半分がもらえる」

から

「4月以降に離婚しなければ損」

「4月以降は妻が離婚を言い出しそうで不安」

といった程度の認識しかないのではないでしょうか。

マスコミを中心にそのような話ばかりが流れてくるので
勘違いをしてしまいがちなんですが、
間違った認識をしたままでは
もらえるはずの年金が少なくなってしまったり
最悪の場合には、離婚したのに年金自体がもらえないなんて
事になりかねません。

そこでまずは、年金分割制度について正しい
知識を身につけてほしいと思っています。
タグ:離婚
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不倫調査とは

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不倫調査とは

不倫調査について今日は少し具体的な話をしようと思います。

不倫調査というものは離婚問題ととても関連性が高いといえるからです。

探偵社によると、ここ数年は「出会い系サイト」や「援助交際」等の利用者の増加とともに、
不倫調査の依頼数は年々増加の一途をたどっているようです。

また、不倫の内容や方法も携帯電話の普及等によって、
10年前などと比較するとかなり複雑になっているという背景もあります。

このような理由から探偵社では様々なケースの不倫調査に対し、
不倫調査の専門チームを組織して対応しているところもあるようです。

そして、探偵社に不倫調査を依頼される方が、

「なぜ夫(妻)が不倫していると思ったか?」

の理由の中で、特に多かったものに関しては、以下のようなものがあります。

すなわち、多くの方が不倫調査の必要性があると感じるものであるといえますね。

・携帯電話の電源が切れている時間帯がある。家に帰ると電源を切る。
・携帯電話が常にロックされている。勝手に携帯をさわると極端にいやがる。
・服装の趣味に大きな変化が出る。
・化粧に時間やお金をかけるようになった。
・趣味が変化した。
・残業・飲み会・会議・出張が以前より増えた。
・妻がパートに出たとたん、服装や化粧が派手になった。
・休日出勤が増えて、なおかつ車ででかける。
・急な外泊等が増える。
・夫(妻)の携帯に電話すると、しょっちゅう話し中になる。
・自宅に無言電話がかかってくる。
・夫(妻)の携帯電話に電話すると、パケット通信中である事が多くなった。
・トイレに携帯を持って入る。
・下着が汚れている。
・携帯電話に不審な携帯番号がメモリされている。
・携帯電話のメール履歴や発着信履歴が削除されている。

また 不倫調査を依頼する場合の具体的な目的としては以下のようなものらしいです。
不倫調査によって不貞の証拠をつかんでおくという事は、

「離婚を前提としている場合」

ということです。

ということで、

離婚を前提として、不倫調査をしておきたいという場合には

有利な条件で離婚するために不倫調査を検討する必要があるかもしれません。

また、

慰謝料を請求したい場合には、確実な不貞の証拠さえつかめば、
配偶者からだけでなく不倫相手にも慰謝料の請求が可能です。

どうしても親権が欲しいといった場合にも
不貞の証拠をつかむことにより、交渉を有利に進める事が出来ます。

最終的なものでいうと、不倫問題を解決するにはいくつか方法がありますが、
突き詰めると慰謝料を請求するのか、しないのか。

和解してやり直すのか、そうしないのかというところに行き着くものだと思います。

その際に探偵社による、

不倫調査を利用するのかしないのか

の判断に迷ったときはやはり法律家に相談するのがベストなんでしょう。

離婚専門に活動している行政書士というのは多くいますし、
弁護士に比べて、安価な報酬で相談にのってくれる方も多いですから。

「この段階で不倫調査をするべきか?」

といった相談でもかまわないと思いますね。

やはり、不倫調査は必要なんでしょうけど、不倫調査にまつわる探偵社とのトラブルというものも
多いですから、まずは法律家に相談して、必要とあれば探偵社に依頼して不倫調査をやってもらうというスタンスが大事なんでしょう。
| 離婚

親権と監護権とは

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親権・親権者とは

離婚をする場合に、未成年の子供がいるのであれば、親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。

そこで、「親権」とは何なのか?ですが、

親権は「身上監護権」と「財産管理権」の二つから成り立つといわれています。


身上監護権」とは、子供の生活全般を世話し、しつけと教育の責任を負うものです。

また

財産管理権」とは子供の財産を管理し、法的な手続きを代理する権利のことをいいます。


未成年者は一人では契約などの法律行為ができません。

法律行為をする場合には法定代理人の同意が必要だということになっているのですが、

その法定代理人とは親権者である父母のことですので、

離婚をする場合には、必ずどちらかが親権者になるかを決めなければならないのです。

保護者という言葉が使われることがありますが、この保護者とは親権者である父母のことです。


また、よく親権とよく似た言葉で監護権というものがあります。

監護権とは、先ほど出てきた親権の一部

「身上監護権」のことで親権者にあるのが原則となっています。


要するに、親権の一部なのですが、

この監護権が問題になるのは

「親権者でもめている場合」

なのです。


どういうことかというと、親権者にならなくても、

話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。

この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、

法的な手続きをとらなくてもよいわけです。

ですから、必ずしも親権者にならなくても、

子を引き取り育てることはできることもあるのです。


とはいえ、通常、9割近くは母親が親権者・監護権者になるようですし、

平成16年度の統計によると

親権者が母親で

監護権者を父親と決めた例は

0.1パーセントしかなかったようです。
| 離婚

国際離婚の場合

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日本人女性が外国人と結婚し,外国に住んでいたのだが、離婚して日本へ帰国したい場合はどのように考えるのでしょうか?
国際結婚の数は多くなってきていますが、それに伴い国際離婚の数も増えています。  
基本的に、夫婦の一方が日本に生活の本拠を置いている日本人である場合には、
日本法を適用することになっています。
しかし、今回の場合のように、国際結婚をした日本人女性が外国で生活し、外国で離婚裁判をした場合、
子供に関して大きな問題があるといえます。
それは、子供の親権は取れても、
子供を日本に連れて帰れない
という事態が起きる可能性があるのです。


これは、海外での裁判では子供はその滞在国に住むべきだという判例が少なくないためです。

このような考え方が世界の主流になりつつあるといわれているので

海外において、外国人である日本人にとっては非常に不利な立場となります。

そうなると、母親は、離婚後も子供とともに、外国で生活せざるを得なくなり、

日本には帰って来れなくなるわけです。

国際離婚には国際結婚特有の問題が発生することがあるため、日本人と結婚する場合より一層の覚悟と慎重さが必要であるといえるでしょう。
| 離婚

気が変わった場合

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離婚届に捺印した後に、

やはり離婚をやめたい、

もう一度結婚生活を続けたい

このように気が変わった場合はどうすればいいのでしょうか?


離婚届に印鑑を押した後に、冷静になってみるともう少し時間をかけて考えたいので撤回したいというケースもるでしょう。

また、相手があることなので、相手も「離婚をやめたい」時が変わっているのであれば問題ないのですが、

相手は離婚する気でいて、こちらだけが気が変わった場合ですね。しかも離婚届には捺印までしている。
この場合はどうなるのかについてです。


離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。

この場合は、離婚は無効になります。

離婚届提出時の意思が尊重されるということになるのです。

ですから、このように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合、

相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。


もちろん相手に応じてもらえない場合が多いとは思いますが、

即時に相手が離婚届を提出しても受理しないでほしいという旨の届出


不受理申出」を離婚届の出される役所へ提出しておけば、

申し出た不受理期間(6箇月の範囲で申出人が決定することになります。)

は、届出があっても受理されません。


しかしこれは、離婚届を受理しないでほしいという申し立てであり、

相手が離婚届を提出する前に済ませる必要があるのです


やはり、一番大事なことは

離婚届に捺印する時には、しっかり考えて

一度冷静冷静になったうえで判断をする

そのように慎重に行う必要があるということでしょう。
| 離婚

夫がマザコンだという理由で離婚できるか

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夫がマザコンだという理由で離婚できるか?


母親孝行なのはいいことですが、この場合はいわゆる「マザコン」の場合ですね。

妻より圧倒的に母親を重視している状態になっている場合です。

これは、夫の場合なんですが、

逆に、妻が実家離れしないということもあるでしょう。

このような場合に、

夫がマザコンだという理由で離婚できるか?

妻が実家離れしないという理由で離婚できるか?

についてですが、

配偶者よりも親との関係を重視し、配偶者と協力しあう関係をつくろうとしないということは、

夫婦としての協力義務に違反する行為であるといえます。



それが「普通の人なら絶えがたい程度のもの」といえれば、


「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。

これは、妻が実家離れしない場合も同様に考えてかまいません。
| 離婚

ギャンブル狂いの夫の話

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ひさびさ、離婚に関する事例を取り上げてみたいと思います。

夫が朝から晩までパチンコばっかり行っていて、ぜんぜん働いてくれない。

それどころか、家庭に生活費を入れてくれない。

そんな、ギャンブルに熱中し生活費を入れない夫と離婚できるのか?

についてです。

まず、夫婦はお互いに協力・扶助し、生活費を分担する義務を負っています。

そして、夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、

失業や病気などのやむをえない事情もないのに、勝手に生活費の分担をやめれば、

悪意の遺棄」として離婚原因になる可能性があるといえます。

ただ、悪意の遺棄といえるためには、家族が精神的・経済的に困窮していることを知っているだけでは足りないといわれており、

困窮することを知りながら、一定期間の遺棄の状態が継続されることが必要とされています。


要するに、ギャンブルにはまりだして、生活費を入れてくれなくなったから、即「離婚だ!」といえるものではなく

「一定期間」我慢しなければ、離婚できないということになるのです。


もっとも、悪意の遺棄にならない場合であっても生活費の分担をやめたことにより

「家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合」には、

婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。

家庭が崩壊している以上、婚姻関係が修復する可能性はないといえるからです。


次回は、「夫がマザコンだった場合に離婚できるのか?」についてです。
| 離婚

離婚届を提出する前にしておくこと

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実際の離婚をする手続きは以下のようになります。


協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きをする。



離婚届を提出。

しかし、トラブルを避けるために、離婚届を提出する前に、

・慰謝料の額

・財産分与の方法

・養育費

・面接交渉など

取り決めをしておく必要があるとこの前記事上で書きました。

もちろん、離婚届を出した後、決めることもできます。


しかし、人の心はすぐに変わるものです。

まして、離婚する相手との約束ことなのですから、


必ずしも払う人ばかりではない。



といえます。

一番避けなければならない状況というのは




「あの時、ああ言ったじゃない!」


このようなセリフを言わなければならないような状況なのです。

もう少し詳しく言うと

これらの問題を先送りにして解決できなくなった

もめだしたときに

一番避けたい問題が出てくるからなんです。


それが、時効の問題です。




時効とは、権利があるにもかかわらずその権利を主張しない人は、

一定期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうというものです。

財産分与は離婚の時から2年

慰謝料については3年

請求しないと時効にかかり、権利消滅すると規定されています。


離婚をして、新しい生活が始まった後での2・3年などものすごいスピードで過ぎていきます。

だから、離婚時にしっかり決めておくべきことは決めておかなければならないのです。

もちろん

取り決めをしても、それだけでは不十分です。

その取り決めが守られなかったら意味がないからです。

だから、大切なのは、口約束ではなく文書にしておくことです。

さらにその後のことまで考えると



公正証書」にしておくことです。


そして公正証書を作る際に

「万一、慰謝料や養育費の支払いが約束どおり実行されないなど場合には、

強制執行します」という「執行認諾文言」を入れておくと、

金銭については、裁判所の判決と同じ効力を持つことになるのです。

すなわち

その後に慰謝料や養育費を払わなくなった場合であっても、

裁判をすることなく

裁判で勝ったのと同じ状況でい続けることができるからなんです。




「公正証書」という文書を作っておくというのは

知らない方が圧倒的に多いでしょうから

ぜひ知っておいてほしいと思います。



離婚のときに作っておいた方がいい公正証書については

このサイトがわかりやすいです。
| 離婚

養育費とは

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養育費とは子どもを監護、教育する上で必要な費用のことをいいます。


養育費というと、別れた後、夫が妻に支払うものという認識をされている方が多いように思います。

これは、慰謝料や財産分与とごっちゃになっているためだと思うのですが、

養育費というのは、完全に別物なのです。


養育費は別れた相手に支払うものではなく、

子供のために支払われるものなのです。



つまり、親権者であろうがなかろうが、

親であれば養育費を支払う義務がある


ということになります。


一般的に、子どもが成人になるまで支払うとする約束をしておくことが多いですが、

近頃は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとする例が増えて来ているように思います。

ちなみに、この養育費に関しては、協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、必ず取り決められるものです。

また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことはできます。



協議で養育費を決める場合には、

子どもを育てる上でかかる費用、

今後の成長過程においてかかるだろうと予想される費用、

お互いの財産、

収入
などからよく検討してから決める事になります。


大事なことは

養育費は離婚後にうやむやにされることが多いので、

養育費の額、 支払い方法などの決定事項は、離婚協議書の書面に残しておく必要があるという点でしょう。



養育費の額は一般的にどのぐらいなのか?

気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的にいくらか決められるものではありません。

というのも、それぞれの親の資産、収入、 職業などにより決めるしかないからです。

大まかな基準としては、一般的な年収の方の場合は月当たり5万円前後になると考えていればいいと思います。


養育費を支払ってもらえないときはどうする?



困ってしまう話なんですが



よくあります。

よくあります。

このような場合、以下のような方法を使い請求することになるでしょう。

法律家はこう言います。


・内容証明で請求する
 請求したという証拠が出した日付とともに証明出来るので、法的な請求をする場合には有効です。
 まずは最初にこれを検討すべきでしょう。

・調停、審判を行う

・裁判を行う

もちろんこのような手続きをとることは面倒です。

だからこそ大事なことは

離婚する際に

きちんと、離婚協議書の書面にしたうえで、公正証書にしておくことなんです。



ということで、

次回は、「離婚届を出す前に必ず決めておくこと」について記事を書こうと思ってます。
| 離婚

慰謝料とは

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慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭になります(民法709条、710条)。

この慰謝料は、配偶者だけでなく、

結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。

そして、大事な点としては、

この慰謝料というものは

不法行為によって、

精神的苦痛を受けた

場合にしか請求できないものだという点です。


すなわち、

離婚して慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではないのです。



離婚の原因がDV(ドメスティックバイオレンス・暴力)や不貞(浮気、不倫)など

加害者と被害者の立場が明確な場合には慰謝料の請求はできます。

しかし、

性格の不一致や家庭内や両親との不和など、加害者と被害者が明確に判断しにくい場合には、

双方に責任があるとして慰謝料が認められない事もあるのです。


離婚のときに慰謝料としてもらえる額というのは

法律によって算出の基準がきまっている訳ではありません。

財産分与や養育費の額とも関係もありますが、

純粋な慰謝料としての金額は300万円前後が最も件数が多いといわれており、

一般人の場合は多くても500万円位となっております。


もちろん、慰謝料の金額は当事者の状況によって変わってくるものです。

一般的に慰謝料を算出する際に考慮されるのは、

・結婚生活の破綻の責任の所在

・婚姻や別居の期間

・子供の人数や有無

・親権の所在

・所有している財産や収入などの経済的要因

・苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻度等)

などの様々な要因を考慮して決定することになります。


過去の裁判での判例などが参考になるでしょうが、

自分の思っている額が貰えなかった場合には、

興信所の調査費用など、離婚に伴って出費した額が慰謝料より高く、

足が出てしまったなんていうことになれば、しゃれにならない事態になります。


自分はいくらの慰謝料をもらえるのか?

いくらの養育費をもらうことができるのか?


気になる方は

このサイトのサービスを利用をすれば、すぐにわかります。

もちろん、無料です。


次回は、「養育費」についてです。
| 離婚

財産分与とは

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財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与することをいいます。

そして、

その請求は離婚後二年以内にしなければならないとされています。

要するに、この財産分与というのは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を

離婚時に清算、分配する事ですから、離婚相手に財産の分与を請求する事ができるということになるのです。

財産分与とは一言でいっても、

別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、

離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれる場合があります。

「じゃ、財産分与と慰謝料は同じことなの??」

と思われる方もいるかと思いますが、

完全に別物です。

財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、

自分に離婚の原因があった場合にも請求することができるものなのです。

ただし、当然ですが、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。

そして、財産分与の請求は

慰謝料とは別々に請求する事も、

一括して請求する事もできるのです。

ちょっとわかりづらいので、次回は慰謝料を詳しく記事にしようと思います。
| 離婚

その他結婚生活を継続しがたい重大な事由ある時とは

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「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由ある時」とは、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていることをいいます。

この内容の幅は広く、限定されていませんが、

調停・裁判でも最も多い申立理由でもあるといわれています。

この理由のために、元に戻らないほど、夫婦関係が破綻していれば離婚を認められやすいということです。

同じような事柄が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、

夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に決められることになります。

具体例としては


■暴力など

身体に加えられる暴力だけでなく、言葉による暴力、性的な暴力、

脅迫,威嚇なども含まれます。

けがなどをした場合、証拠として医師の診断書を必ず取っておくようにして下さい。
 

■過度のギャンブル狂い・過度のお金の浪費
ギャンブルに狂って、その結果生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。

単に多額の借財があるというだけでなく、長期間家庭に給料を入れないとか、

別居している・行方不明になっているなどの場合離婚が認められる可能性が高いといわれています。


■性の不一致・性交渉拒否

性の不一致が原因の離婚例は比較的多いようです。

その判断基準は大変難しいといわれており、一概に言えないことばかりなのですが、

認められた例としては以下のようなものがあります。

・夫が性的不能である

・異常に性欲が強い

・性的嗜好が異常である

・同性愛者である

性交渉の拒否については即離婚につながるわけではないですが、

相当の長期間にわたって、性交渉を拒否していると

離婚原因となり得るといえます。

ただ、この性交渉の拒否に関しては、慰謝料を請求できます。

過去に判例がありまして

平成5年福岡高等裁判所での判決なのですが、この夫婦は

別居期間が2年 

離婚原因は夫の性交渉拒否という事案だったのですが、

性交渉拒否の慰謝料として120万円が認められています。

このように、性交渉の拒否はある一定のラインを超えると


離婚の原因と認められるだけではなく

慰謝料の対象にもなってしまう

ものなのです。


ちなみに

性交渉の拒否は、過去の裁判例を見てみると、ただ単純に「性交渉の拒否」ではなく、

それに伴う言葉の暴力があったケースがほとんどです


■宗教上の活動
信仰も宗教活動も個人として自由であり、離婚事由とは原則としてならないといわれています。

しかし、宗教活動をすることによって、

家事をしなくなる

子供を布教に連れ歩くなど

夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに過度の宗教活動になってくると離婚原因となり得る場合があるといわれています。


■性格の不一致

もちろん、ただ単に性格が合わないだけでは認められません。

当たり前の話なんですけど。

もっとも、単純な性格の不一致から根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、

このことにより婚姻生活が回復しがたいほど破綻している等の場合には離婚原因になり得るといえます。


■親族との不和


この問題も性格の不一致と同じようにただ単に姑・舅などとと気が合わないなどの理由では認められません。

これも、また当然といえます。

配偶者と親族の不和解消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となってくるようです。
| 離婚

悪意の遺棄とは

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悪意の遺棄とは, 民法で定められている

「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」

という同居義務・協力義務・扶助義務に不当に違反する事をいいます。 
   
例えば、相手方が家に帰ってこなかったり、

生活費をくれなかったり、

暴力などで相手方を家出せざるを得なくさせたり、

特に働けない理由もないのに働かない、

理由もないのに同居することを拒否する
…などの場合のことです。


もちろん、正当な理由のある別居や、仕事上の理由で家に帰れないといった場合は、

悪意の遺棄に当たりません。

言い換えれば、結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動を悪意の遺棄というのです




ちなみに、少しケンカをして、夫が出て行ってしまった。

しかし、2日後には戻ってきた。

このような場合、夫は悪意の遺棄をしたと認められるのかというと

もちろん2日間出て行っているだけでは、

悪意の遺棄とは認められません。



どの程度の期間が過ぎれば、悪意の遺棄と認められるかは一概には言えませんが、

判例でも、わずか2ヶ月間で、「悪意の遺棄」に当たるとしたものがありますので、

期間の長短より、遺棄の意思が明確がどうかに重点がおかれているようです。
| 離婚

不貞行為とは

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不貞行為とは、配偶者のあるものが自由な意志に基づいて、

配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。

要するに、簡単に言ってしまえば、

浮気です。

もちろん、人それぞれ価値観が違いますから、

ここまでは、セーフ

ここまですると、浮気

といった基準は異なります。

ただ、ここで言う「浮気」というのは

判決を使って、強制的に離婚をさせてもかまわない

そういうレベルの浮気であるということができます。


ですから、浮気といっても、デートをするとか、キスをするといった行為は「不貞行為」に含まれません。

不貞行為というのは、あくまでも肉体関係(セックス)があったかどうかがポイントになってくるのです。

そもそも、夫婦は、「貞操を守る義務がある」と、法律で定められていますので、

貞操の義務を守れず、結婚生活を破綻させてしまったような場合、

離婚の理由として裁判所に認められるのです。

実は、離婚の裁判の中で多くみられるのが、この「不貞行為」を理由とした離婚なのです。

ただし、不貞行為を理由として離婚したい、と裁判所に申し立てる場合は、

不貞行為」を証明するある程度はっきりした証拠がなければいけないといわれています。


例えば、配偶者が浮気相手と何度もホテルに通っている証拠となる写真や、

メールの内容、クレジットカードの明細、

浮気相手と二人っきりで旅行に行っていたということを証明する証拠などが必要だといえます。

もちろん、完全に証明できなかったとしても離婚できることはあるようですが、

慰謝料や財産分与、親権などを考えれば、不貞行為の証拠があった方が有利になるといえます。

協議離婚、調停離婚を含めてそういえます。
| 離婚

裁判離婚とは

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裁判離婚とは、法定の離婚原因に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、

判決によって婚姻を解消することをいいます。

要するに、話し合いではまとまらないので、裁判を使って離婚をしてしまうことです。

実は、離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%だといわれています。


そして、この裁判離婚というものは、

家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、

夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、

離婚を認める判決を得られれば離婚が成立することになります。


もちろん、、判決に納得のいかない場合は

高等裁判所→最高裁判所へと争うこともできます。

ただ、この裁判離婚というものは

常に利用できるものではないのです。


「離婚したいのだけど、相手が承諾してくれないので

裁判やって離婚します」のようにはいかないのです。


相手に、法定の離婚原因というものがないといけないのです。


法定の離婚原因とは
法律にこういう場合しか裁判離婚はできないですよ、と規定されている離婚理由のことをいいます。


法定の離婚原因としては

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


の5つが規定されています。



長くなりすぎてきたので、次回からこの法定の離婚原因について

もう少し詳しく記事を書いてみようと思います。
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調停離婚とは

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調停離婚とは、夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものをいいます。

離婚する人の約9%は調停離婚であるといわれています。

この調停離婚の流れに関しては、

夫婦間で離婚協議を行う

協議が不成立になる

家庭裁判所に調停の申立を行う

調停が成立する

合意内容を調停調書にまとめる

10日以内に離婚届提出

離婚成立

ということになります。

もちろん家庭裁判所を間に挟んだ調停とはいえ、

成立するものばかりではありません。



調停での離婚が成立しなかった場合に、

家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。

(これを審判離婚といいます)

もし、この審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。

逆に、2週間を過ぎると審判は確定し

審判離婚が成立することになります。


また、以上の手続きでは、離婚が成立しなかった場合

訴訟
という最後の手段を使うことになります。

というわけで、次回は「裁判離婚」です。
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協議離婚とは

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厚生労働省の調べによると、2002年度の夫婦の離婚件数は約29万2,000組という結果がでているようです。

単純計算で約2秒間で1組の夫婦が離婚しているということらしいです。

すごい数ですよね。

まず、離婚とは一概に言ってもそのやり方には4つの方法があります。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚


審判離婚というのは、非常にまれなケースであるのでその他の3つについて用語の説明をしようと思います。

今日は、協議離婚です。

離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。

合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。

話し合いで離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。

したがって、離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなります。

できるだけ協議離婚をするために話し合いを進めていったほうがいいでしょう。

話し合う内容としては以下のようなことを話し合います。


夫婦間に関する事項

1.財産分与
2.離婚慰謝料

お子さんに関する事項

3.子供の親権
4.子供の養育費
5.子供の面談交渉権
6.(子供の監護権)


以上の事項を話し合いで決めることができれば、協議離婚が成立します。

もちろん、上記のような話し合いをした後で、離婚届を提出する必要があります。

離婚届けは当事者である夫婦と、成人した証人二人以上が、口頭または書面で届け出ることになっているのですが、役場の窓口に要してある届出用紙を利用すればよいです。

協議離婚とはいっても、手続き自体は以上のようにわかりづらいというものではありません。

むしろ、離婚を考えている方にとって一番気になるものというのは手続きなどではなく、離婚に伴うお金の問題なのです。

もちろん、離婚となると請求できる慰謝料の額など具体的に気になることは

数え切れないほど出てくるものです。

中でも、女性にとって一番心配でならない

すぐにでも知りたいことというのは

本当にこの先養育費が支払われるのか?

払ってもらうためには何をしておけばいいのか?

だと思います。


これは、裏を返せば、男性側から見ると


いったいいくら慰謝料を払わなければいけないのだろう?

養育費はどの程度はらわなければならないのだろう?

という疑問であるということになります。

この離婚に伴う漠然とした不安や心配を

取り除くサービスを行っているサイトがあります。

慰謝料や養育費に関するチェックシートを使い

ひそかに心に抱えている不安や悩みに

明確な答えが返ってくるというサービスです。


しかも、

このサービスは

無料らしいです。


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