国際結婚の話

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今日は国際結婚をする場合の事例を取り上げてみたいと思います。



結婚相手が外国人の場合、外国で相手の国の法律に従ってキリスト教などの宗教的儀式に従った結婚をしようと考えている場合に、

その結婚は日本でも認められるのか?についてです。





外国で、日本人が外国人と結婚するときは、どちらか一方の本国の方式に従っていれば、その結婚は日本でも認められることになります。

宗教的な儀式であったとしても、それが相手の国の法律が認める結婚の方式であれば、日本でも認められるということです。

注意が必要なのは、この話は、

「相手の国で」(外国で)結婚する場合の話
だということです。


相手の国の法律で認められている宗教的な儀式による結婚

日本で行った場合には

法律上日本では結婚は認められません。

日本で結婚を行う場合には、日本の法律に従って、婚姻届出をしなければならないのです。

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| 結婚

夫婦別産制とは

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夫婦別産制とは、夫婦が特別な契約をしない限りは、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産、

または結婚後でも自分の名前で得た財産は、その一方の財産であるとする制度をいいます。

要するに、結婚したとしても、自分のもっていた財産は自分のものだし、結婚中に得た財産であっても自分の名前で得たものに関しては自分のものになるということです

結婚したからといって、全ての持っている財産が夫婦2人のものになるというわけではないのです。

これに対して、

夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その夫婦2人の共有財産ということになります。

簡単に財産を区別できる話のように思えますが、実際にはその判定は難しくなるものです。

この話が問題になるのはもちろん

離婚する場合ということになります。

離婚の調停で、各自の財産か、それとも共有の財産かということが争われた場合には

調停委員によって妥協を試みることになるのですが、

夫婦生活中に生じた負債など(マイナスの財産ということになります)の場合には

財力や経済活動力の豊富な夫の方が負担することが多くなるようです。

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| 結婚

婚姻届を出してくれない

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長いこと同棲生活を続けているが、男性がいつまでたっても、プロポーズをしてくれない。

そんな生活をしているうちに、身ごもってしまった。

生まれてくる赤ちゃんのためにもと、男性に対して婚姻届を出すように何度も頼んだけど、

いっこうに婚姻届を出してくれない。

ありがちな話です。


このような場合、女性はどのように対応すればよいのでしょうか?



まず、この女性の立場は現在「内縁の妻」ということになります。

この、内縁の妻という立場は、

夫が分かれようと言い出したときに

非常に不利な立場である

ということができます。


なぜなら、婚姻届が出ていない以上、離婚届も出す必要がないですし、

事実上「出て行ってくれ」の一言で終わる関係にあるからです。

もちろん、たとえ内縁関係とはいえ、夫婦の別れ話という扱いですので、

正当な理由がなく内縁関係を解消すれば損害賠償の対象にはなります。

そうだとしても、できるだけ早く正式の夫婦になるべきです。

正式に婚姻届を出していないのであれば、子供が認知されていない場合、父親に扶養の義務はないし、財産を相続する権利もないからです。

夫がどうしても婚姻届を出してくれない場合には、しょうがないので、夫に対して婚姻届を出すことを求める調停を申し立てることを考えた方がいいかもしれません。

さらに

夫に「正式に結婚する意思がない」と認められる場合には

家庭裁判所に

胎児の認知

つまり、おなかの中の赤ちゃんが夫の子供であることを認めてもらう

調停を申し立てる必要があります。

夫に認知をさせておくことによって、

生まれてくる赤ちゃんの養育費を請求できるわけですし、

その子が父の財産を相続できるようにもなるわけです。


もちろんこうした手段に出る前に2人でじっくり話し合った方がいいのはいうまでもないですが。

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| 結婚

別居した妻への仕送り

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妻と自分の親がけんかしちゃって、実家に帰ってしまった。

よくある嫁・姑問題です。

その後実家に帰った妻が生活費の要求をしてきた場合

その生活費を払わなければならないのか?

今日はそんな話です。



夫婦には同居の義務があります。

ですから、妻が実家に帰って戻ってこないというのは、

法律違反というように思えます。

しかし、夫婦間の争いごとや夫の単身赴任など

社会的な常識から見て、

「しょうがないだろう」

と思える事情や期間であった場合には、

同居義務の違反とはいえません。

今回の事例の場合には、

嫁姑問題で奥さんが出て行ったわけですし、

三者間で、よく話し合う必要があるのは当然のことといえます。

あまりに長期間に及ぶ場合には、

家庭裁判所に、調停を申し立ててみることもいいかもしれません。

したがって、話し合いや調停によって、解決ができるまでは

生活費の仕送りは必要であるといえます。


次回は「婚姻届を出してくれない男」の話です。

同居の義務

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民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています。

とはいえ、同居しない以上夫婦ではないといえそうですが、実際には別居している夫婦もたくさんあります。

これは、夫婦は同居しなければならないということを法律が強制しているものではなく

あくまでも原則としての話ということができます。

お互いの合意の上なら、故意か悪意でない限り別居をしたとしても問題ありません。

同居をしていない状況

例えば、妻がいきなり「実家に帰ります」とか言い出して、

実家に帰ってしまった後ですね。

妻が生活費を要求してきた場合、

生活費を払わないといけないか?

なんですが、

このような問題を

今後の事例解説で取り上げてみようと思っています。

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近親婚とは

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近親婚とは、血筋の近いもの同士が結婚することをいいます。

「いとことは結婚できるが、兄弟で結婚はできない」という話を聞いたことがあると思います。

近親婚で生まれた子供は優生学上、問題が多いといわれていることから、法律上禁止されています。

しかし、近親だから血のつながっているものだけかというと、必ずしもそうではないので、この点は承知しておいてください。

近親婚となる基準については

@直系血族
親と子供の関係を言います。縦の関係ですね。祖父と孫が結婚するなどがアウトになります。

A3親等以内の傍系血族

ちょっと難しい表現なのですが、

要するに、あなたからみると、兄弟姉妹とか、おじ、おば、めい、おいなどとは結婚できないということです。

いとこは4親等なので結婚できます。

養子や養女に関しては例外という扱いになっていますので、結婚できます。

B直系姻族
姻族とは、結婚した相手の親族のことと思ってください。

すなわち、夫の親とは結婚できないことになります。

これはいったん姻族となったからには、後に姻族関係がやんでからも、結婚できないということなのです。

これとよく間違われるのが、「死んだ兄の妻は弟の妻になることができる」という事例です。

死んだ兄の妻と弟は傍系姻族という関係になるんです。


C養親子間

養子とその親は結婚できません。

簡単に説明すると以上のようになります。

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重婚とは

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重婚とは、配偶者のある者が重ねて婚姻することです。

要するに、2人以上の人と結婚することなのですが、不倫とは違います

法律上結婚が成立するためには婚姻届が出されて受理されなくてはなりません。

役所が、婚姻届を二重に受け付けるということは考えにくいですので、重婚はめったに生じるものではありません。

離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、

配偶者の失踪宣告により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告が取り消された場合という一定の条件下では、

重婚状態が生じる場合もあります。

重婚に関しては、民法第732条によって禁止されており、

またこれを故意に行うと刑法第184条の規定により二年以下の懲役に罰せられてしまいます。

故意に重婚状態を招くというのはメリットがないので考えにくいですが・・・・

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婚姻届とは?

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婚姻届とは、結婚したときに、戸籍法・民法によって行う届け出のことをいいます。

婚姻届は、提出先市区町村の役所窓口で貰うことになります

取り寄せに関しては、郵送の受付を行っているところもありますので、

まずは役所に電話で問い合わせてみて、

取り寄せるのに必要な物(切手が必要とか、返信用封筒を同封して申請するなど)

を聞いてみましょう。

婚姻届には証人が必要ということになっています。

そこで、証人を誰にお願いすればいいのかという疑問が出てくると思います。

原則、証人は20歳以上の成人であれば誰でも良いということになっています。

誰でもかまいませんので、

親や兄弟、親戚などのほかに、友人や恩師まで含めて考えてみましょう。

「是非、この人に証人になってほしい」という方がいれば、

その方にお願いしてみるといいと思います。

ちなみに、婚姻届の提出に関しては、

24時間、365日受け付けてくれます。

もちろん、お正月でも、お盆でもです。

但し休日や深夜に提出する場合には、

役所の戸籍担当者がいないので、

もし書類に不備があった場合、後日呼び出しがあって訂正を受けることになります。

そうなってしまうと、結婚した日が訂正した書類を提出した日にずれてしまうので、

結婚記念日がずれてしまうことになります。

「この日を結婚記念日にしたい」という日があるのであれば、

前もって役所に婚姻届を持って行き、確認を貰っておいたほうがいいと思います。

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婚約の一方的な破棄

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婚約とは、結婚をするという約束をすること

だという、話をしました。

約束ですので、破られる場合も多いです。

結納をしている場合であっても、破られることもあります。

もちろん、お互いに納得した上で、破棄する場合には何も問題ありませんが一方的な理由で破棄される場合には、大きな問題となります。

肉体関係もあるでしょうし、婚姻に向けて使っている費用などが大きい場合には、相手の受ける物質的・精神的なダメージは計り知れません。

よって、解消の理由いかんによっては婚姻のために使った費用や、結婚準備金、貞操蹂躙などを含めた損害賠償まで要求する場合もあります。

ですので、一方的な理由で婚約を破棄するのであれば、このような要求に相当するような賠償を覚悟しておく必要があります。

もちろん、一方的な理由で婚約を破棄する場合においても、その理由が正当であるならば問題はないのですが、この正当な理由に関しては法律に明文があるわけではないので、一概には言えませんが、

一般的には、次のような理由があげられています。

1.相手が生活上の重大な特徴を隠していたり嘘をついていた場合

2.ほかに愛人がいたり、子供がいたことなどが婚約後にわかった場合

3.婚約後に乱暴な行為を行うことがわかり、将来に期待できない場合

4.性病の持ち主であったり、性交不能であることがわかった場合など

これに対して、年齢を少しサバよんでた、宗教上の信念が違うなどの理由で一方的に婚約を破棄した場合には、損害賠償を請求されてもしょうがないといえます。

結納とは

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結納とは、結納とは日本の伝統的な婚約のかたちのことで、お嫁入りに必要な品々を、贈ることによって、結婚の約束を公にした儀式のことをいいます。

関東地方では、男女双方から贈るとか、関西地方では男性側からだけ贈るとかの習慣の違いはあるらしいですが、ここでは省きます。

この結納については、ちゃんと受領書を渡す習慣もありますから、契約ということもできます。

法律上は、婚姻の成立を予定してなされる贈与という扱いになります。

しかし、今回の結納に関しても

結納金や結納品が問題になるのは

どちらかの気が変わって、婚約が解消されるような場面なのです。

ということで、次回は「婚約の一方的な解消」についてです。

内縁とは

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内縁とは、事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係のことをいいます。

要するに、結婚と内縁の違いは、普通の夫婦生活を送っているが、

婚姻届が出ているか出ていないか

の違いということになります。

では、一緒に住んでいるカップルというのは全てが内縁関係になるのでしょうか?

これもまた違います。

同棲(共同生活)とは文字通り、同じ場所に住むことです。

確かに、内縁関係において、男女が共同生活を営むことは重要な要素です。

しかし、同棲しているからといって、直ちに内縁関係が認められるというわけではありません。

内縁と認められるためには、あくまで、

男女間の合意と事実上の夫婦としての実質が必要です。

つまり、

「結婚してください」「いいですよ」と約束するのが「婚約

その後、

二人が実質的に結ばれて、挙式をする、同棲するという事実上の結婚をするのが「内縁

そして、

その内縁者が役場に婚姻届を提出し、受理されたときから「婚姻

というように区別されています。

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婚約とは

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婚約とは、一男一女が将来結婚することを約束する合意のことをいいます。

要するに、プロポーズして、相手が「いいですよ」ということで、「婚約」が成立します。

婚約が成立しているといえるためには、このように合意が必要ですので、

当たり前のことですが、

「結婚しないなら殺す」などと脅されて、返事をしてしまった場合などは

合意とはいいません。

よって、婚約は成立していないことになります。

この点も誤解されがちなのですが、

婚約が成立するためには、口約束だけで足ります

書面や、結納などは必要ありません。

婚約をして、そのまま結婚することができたのならば、何の問題もありませんが、

婚約が問題になる場合というのは

そのままゴールインできなかった場合なんです。


婚約の法律上の効果としては

婚約は婚姻契約の予約であり、契約に伴う権利義務を発生させるものではないということになっています。

しかし、婚約した者は将来結婚するように努力する義務を互いに負うので、

正当な理由なく婚約を破棄した場合、不法行為に該当し、損害賠償の対象になる場合があります

この婚約の一方的な破棄については、別の項で詳しく説明しますね。

今日はここまでです。