一般危急時遺言とは

一般危急時遺言は民法の976条に規定があるのですが

病気やその他の理由で死に直面している人は
証人3人以上を立ち合わせることによって

その中の1人に対して遺言を口頭で
(しゃべることによって)
伝えることができるという特別な遺言の
手続きになります。

口頭で遺言の内容を聞いた証人は、それを
紙に書いて他の証人に読み聞かせたり、読ませて
他の証人がその遺言内容に間違いがないことを
確認した後、証人全員が署名、押印すれば

遺言として成立することになります。

ここからが注意点なのですが

この方式によって作られた遺言は

成立後、20日以内に証人の1人が家庭裁判所に
確認を請求しなければなならないということです。

確認とは、家庭裁判所がその一般危急時遺言が
遺言者の真意に出たものであることを確しかめること
を言います。

当然、この確認の際に遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
家庭裁判所が思えなかった場合には

確認はできないことになってます。

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特別な遺言

これまで解説してきた遺言の方式は3つですが

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

実はこれら以外にも法律上認められている
特別な遺言の方式があります。

今回から、その特別な方式の遺言についても
解説していきます。

ざっと、概要を載せると

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

・伝染病隔離者遺言

・在船者遺言

の4つです。


一般危急時遺言と難船危急時遺言は危急時遺言として
分類され

伝染病隔離者遺言と在船者遺言は隔絶地遺言として
分類されます。

要するに、民法上認められている遺言の方式は
全部で7つあることになります。

次回からこの4つの特別な遺言を解説していきます。

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遺言書の付言事項とは

付言事項というのは遺言書の中で、
相続人等に対して、私的な

要するに、法的な効力を発生させない
メッセージを記載することです。

遺言書は、基本的に財産の分配について
記載することになります。

例えば

「妻に全財産を相続させる」

などの内容の場合には、妻が遺言書によって
利益を得る半面

相続人の中で、不利益を受ける者が
出てきてしまうものなのです。

遺言書自体がそのような性質のもので
ある以上、遺言書のよりそれ以後の
確執を生むことや人間関係を破壊することも
ありえます。

そのような時に、付言事項として
遺言書の中で、なぜこのような内容の遺言書に
したのか、など不利益を受ける者へメッセージを
書き記しておくことにより

遺言書の内容により不利益を受けた者の
感情を和らげ、後の人間関係の確執を生まなくする
ことができるのです。

もっとも、付言事項は私的なメッセージですので
内容は自由です。

「お前は長男なのだから、お母さんのことは頼むぞ」

などの内容でも記載できます。

また、遺言書の中に記載することにより、
普通に手紙にしたためておくより、
メッセージを受け取る側が重く受け止める
という効果もあると思います。
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遺言書でできることできないこと

復習になるのですが、遺言書でできること
できないことについて軽くまとめておこうと思います。

まず、遺言書でできることですが

1.相続財産の分配や方法について指定できます

2.相続人以外の人に対して財産をあげることができます

3.認知していなかった子供を認知することができます

4.特定の相続人が相続できないようにできます
  (法律用語で廃除といいます)

基本的に以上です。

逆に、できないことは上の4つ以外と思ってもらって
かまいません。

財産に関することがほとんどなのですが
認知というものも遺言でできます。

もっと早くしてやれよ

と思いがちなのですが、生前の家庭環境や
社会的地位などによりなかなか、認知できなかったが
最後の自分の人生の始末として、認知して終わる
という選択肢もあるわけです。

ただし、これを自筆証書遺言などで自分の勝手な判断で
やってしまった場合

たいてい様式など間違った状態で作ってしまいがちです。

そうなると、自分の死後

残された家族に不倫の事実や隠し子がバレるだけでなく
せっかく認知しようと思っていたのに

認知の効力もなくなり、財産の配分もできなくなり

ただ、争いが多くなってしまっただけ、という

踏んだり蹴ったりの状態になってしまう可能性が
あります。

円満な家庭環境である場合は1については自筆証書遺言でも
かまわないと思いますが

2、3、4については公正証書遺言を作成しておいたほうが
私はいいと思います。


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遺言書の参考例

前の記事で自筆証書遺言についての
注意点を記載しました。

そこで今回は、自筆証書遺言の参考
文例を載せておきます。


よりイメージがわくかと思いますので。





遺言書



第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻山田花子(昭和49年12月30日生)に相続させる。
             記
  (1)所在 山口県下関市○○町
    地番 ○○番○○
    地目 宅地
    地積 ○○平方メートル
  (2)所在 山口県下関市○○町○○番○○
    家屋番号 ○○番○○
    種類 居宅
    構造 木造スレート瓦弐階建
    床面積
     壱階 ○○平方メートル
     弐階 ○○平方メートル


第2条 遺言者は、山口銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女山田一子(平成2年8月18日生)に相続させる。


         記

  普通預金
    記号 12345
    番号 12345678


第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男山田一郎(平成元年4月24日生)に相続させる。



 平成24年6月24日



住所   山口県下関市○○町○○番○○
遺言者  山田 太郎   印
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自筆証書遺言作成の際の注意点

大まかに言って遺言書には、公正証書遺言と
自筆証書遺言の2パターンがあるのは
以前の解説の通りです。


今回は、自筆証書遺言作成の際の注意点ということで
自分で遺言書を作成する場合に注意してもらいたい
ことを解説しておきます。


なぜなら、せっかく書いておいたのに

その遺言書が無効であった場合

あなたの意思が反映されないだけでなく

相続人たちの新たな火種になるかもしれないからです。



1.書面でなければならない


こんな時代ではありますが、紙に書いておかないといけません。

ビデオメッセージや録音機に向かってしゃべっておいても
それは無効になります。

それとも関連しますが、


2.自分で書かなければならない


パソコンのワードやワープロを使ってきれいに
書きたいのはわかりますが、無効になります。

全部、自分で書かなくてはいけません。


3.日付を記載する


吉日や初夏などの表現でなく、平成何年何月何日と
記載しておかないと無効になります。


4.署名・捺印をしておく


当たり前ですが、自分の名前を書き、印鑑を押しておかないと
いけません。

以上、4つ。


自分で遺言書を書く際に注意しておいてほしいものを
解説しておきました。

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遺言を残しておいた方がいい場合とは

今日は、あなたが、遺言を書いておいた方がいい場合についてお話します。

1.あなたに内縁の妻がいて財産を譲りたい場合

内縁の妻とは、一緒に住んでいるが婚姻届を出してはいないという関係にある人です。内縁の妻は相続人になれないため財産を譲りたい場合には遺言書を作成しておく必要があります。

2.あなたの息子の妻が息子が亡くなった後もあなたの世話をしているような場合

このような事例の場合、息子の妻は法定相続人ではないということになっているので、遺言書を書いておかないと息子の妻に財産を譲ることはできません。

3.あなたに子供がいない場合

この場合には、あなたの財産をあなたの奥さんと両親が分けることになります。(奥さんとあなたの兄弟で分けるということもあるでしょう)
この場合には、やはり血のつながりがない分トラブルが発生する危険性が大きいからです。

4.あなたが離婚後に再婚して子供がいる場合です

要するに腹違いの兄弟が遺産を分け合うような場合です。この場合にも、トラブルが発生する危険性が大きいといえるからです。

5.愛人との間に子供が生まれた場合

愛人の子供は、本妻の子供の2分の1しか相続することができません。このことから遺産分割時にトラブルを起こす危険性が大きいので遺言を残しておいた方がいいといえます。

以上、5つを事例としてあげましたが、もちろん遺言を残しておいた方がいい場合というのはあなたのいる状況によって変わってくるものですし、上記の5つに限ったものではありません。
不安を感じる場合には専門家に相談してみた方がいいでしょう。
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遺言書の内容どおりに分けようとしない場合

死亡した父の遺言書には、母親に現金、私には不動産、兄には有価証券を遺贈すると書いてありました。

今現在、父名義の財産は兄が保管しているんですが、遺言書の内容どおりに財産を分けようとはしません。
さて、この事例のように、相続人の一人が財産を保管していてるのだが、遺言書どおりに財産を分けようとしない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?

遺言の執行をするのに相続人全員の協力が得られないような場合には遺言執行者によって遺言を執行してもらう必要があります。

そもそも、遺言執行者とは、被相続人から遺言によりその遺産の執行を委任された人、もしくは相続人等の申立によって家庭裁判所によって選任された人をいいます。

この遺言執行者の立場は相続人の代理人ということになります。

この遺言執行者を選ぶ際に法律に詳しい行政書士・司法書士等を執行者に選任しておけば、遺言内容に沿った適切な処理が期待できるのです。
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遺言内容の変更の仕方

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法で定められています。

要するに、遺言者は誰かの同意だとかは必要なく、いつでも自由に遺言書の内容を変えたり取り消したりすることができます

まずは、遺言を書いたんだけど、全部を取り消したい場合です。

この場合には、遺言書を破棄する、すなわち、自ら遺言書を破ったり消却することで遺言を全部取り消すことができます。
この場合に注意しておいてほしいのは、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場にあるので手元にある正本などを破棄したとしても、撤回ができたことにはならないのです。

また、新たな遺言書を作成するということにより遺言の全部を取り消すこともできます。
日付の新しい遺言書が存在する場合には、前の遺言書は取り消されることになるからです。

少し話は似ていますが、遺言書を取り消すという内容の遺言書を作成すると遺言書の内容を取り消すことができます。
要するに、「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成するということです。

遺言書の内容を一部訂正したい場合には、訂正する場合には、訂正する箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入することになります。
そして、訂正箇所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と記載し、署名します。

また、先ほど話したとおり、日付の新しい遺言書が存在する場合にはそちらの方が優先されることになりますので、一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すこともできます。


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相続人排除とは

昨日の話の続きなのですが、

「相続人排除」

というものがあります。

相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度のことです。

要するに、亡くなった人が、

「あいつには財産を相続させない」

としていた場合には、その人は相続をすることができないという制度なのです。

亡くなった人のさじ加減ひとつですね。

といいたいとこなんですが、そんな簡単にはいきません。

そのときの気分で、相続させるとかさせないとか決められたら
残された人はたまらないからです。

そこで、排除の手続きには家庭裁判所を関与させています。

例えば、亡くなった方(被相続人)に対して虐待をしたり、

過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、

被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。

家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、
推定相続人は相続権を失います。


そして

相続人廃除は遺言によって行うこともできます。

これを遺言廃除といって、遺言で指定された遺言執行者が、
家庭裁判所に相続人排除を請求するという流れになります。


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相続欠格とは

相続欠格とは

遺言によって財産をあげたくてもあげることのできない場合があります。

相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、
被相続人(死んだ人)に対して犯罪行為を犯した場合は、
相続人の資格を失います。

相続を受けられません。

当たり前のような感じがします。

重要な点は、

「相続欠格」は手続きの必要はなく、
遺言よりも強い効力を持つということなのです。


すなわち、相続欠格に当たるから
遺言によって財産をあげようと思っても
それはムリなのです。

ちなみにどのような場合に相続欠格になるのかというと

1.故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。

2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。

3.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。

4.詐欺または脅迫によって、相続人が遺言をしたり、その取消しや変更しようとするのを妨げた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。

以上のような欠格事由に該当した場合、
手続をしなくとも法律的に相続権が剥奪され、
相続人及び受遺者の資格を失うことにます。

ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、
被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。
要するに、相続できない親に代わってその子供が相続を受けることができるということですね。

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タグ:遺言 相続
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遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

こういわれても、意味不明だと思います。

例えば、二人の息子がいる親がいるとします(3人家族とします)

長男は親不孝ばかりしていて、ろくに家にも寄り付かない。他方、次男の方はというと、親孝行で、長男の分まで家のことをしっかりやってくれている。

親としては自分の財産は全て次男にあげたいと思うわけです。

「自分の財産は自分が自由に処分する」
「だから、死んだら財産は全部次男に相続させる
といった遺言をしたとします。

この遺言が、完全に有効になってしまうと法律上、相続人になると規定されているにもかかわらず、
長男には1円も入ってこないことになりその法律は意味のないものとなってしまいます。

これは、逆に長男の方が親孝行であった場合に、親不孝ばかりする次男に全て財産を相続させる旨の遺言を書いていた場合にはあまりに不公平な結果となります。

そこで、どんな遺言をしていたとしても、正当な相続人に対しては、最低これだけは相続させなければいけないといった割合が法律で規定されています。

この最低限、相続人に必ず相続させなければいけない相続財産の部分を「遺留分」というのです。

すなわち、正当な相続人はどのような事情があろうと、どのような遺言が残っていようと相続財産の中から「遺留分」にあたる財産をもらうことができます。

遺言の証人とは

こんにちは。

行政書士の林です。

昨日の話の補足ですが、遺言には、証人が必要な場合があります。

証人とは、秘密証書遺言の手続きするときに不正が行われていないかを確認する立会人のことをいいます。2人必要です。

通常は弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の法律に精通している人がなる場合が多いようです。

なお、遺言者の身の回りで見つからない場合には、公証役場でも探してくれます。

ちなみに、以下に該当する人は証人にはなれません。

未成年者
推定相続人(相続が開始された場合に相続人となるであろう者)
受遺者及びその配偶者・直系血族
公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人

3つ目の、「受遺者及びその配偶者・直系血族」に関してですが、

受遺者とは、遺言によって財産をもらう人のことをいいます。

配偶者とは、夫婦の他方のことです。

直系血族とは、自分の親や子供のことですね。

要するに、遺言によって財産をもらう人や、その奥さん、子供、親などは遺言の証人になれないということです。

当たり前といえば当たり前ですね。

それでは、今日はここまでです。

秘密証書遺言とは

こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、秘密証書遺言に関してです。

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にする遺言のことをいいます。

それ以外は基本的に公正証書遺言と同じです。

自筆証書遺言と違い、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、
自らその証書に署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。

それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、
公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します


しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、
公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、

自分で保管しなければいけませんので、

紛失や未発見になるおそれがあります。

ちなみに、封印してある遺言書を開封するときは、秘密証書遺言に限らず、必ず家庭裁判所において、相続人または、その代理人の立会いの上、開封しなければなりません

このようなデメリットがあることを知った上で自分にあった遺言の形式を選ぶようにしてください。

それでは、今日はここまでです。

公正証書遺言とは

こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、公正証書遺言について説明します。

公正証書遺言とは、公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、
それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。


公証人とは、文書を公に証明してくれる特別な公務員のことです。
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、
法務大臣によって任命されます。
通常は、裁判官を退官した人がなるようですが、
要するに、法律のスペシャリストと思っていただいてかまいません。


公正証書遺言はその公証人が関与することになるわけです。

ですので、

公正証書遺言のポイントは

1.字が書けない方でも作成することができる

2.公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がない

3.遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造や変造の恐れがない

といった点になります。

もっとも、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になりますので、

遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ません


また、手続きが煩雑なうえ、公証人への手数料がかかります。

(手数料は相続財産が多さによって異なります。)

秘密にしたい場合は「秘密証書遺言」というものもあります。

長くなってしまったので、今日はここまでです。

自筆証書遺言とは

こんにちは。

行政書士の林です。

梅雨が明けてモーレツな暑さになっています。

さて、今日は普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。

一番簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、

代筆やワープロによるものは無効となります。

また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、

日付の特定ができない場合も無効となります。

用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。

もちろんきちんとした遺言を作成したいのであれば、行政書士などの専門家に相談することが一番いいんですが、

最低限この程度の知識は持っておいた方がいいと思います。

今日はここまでです。

遺言の種類

今日は遺言の種類についてです。

遺言の方式には普通方式特別方式の2種類があります。

特別方式は、特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。

あまり一般的ではないので、詳しくは説明しませんが、

死期が迫っているとか、船で遭難したときだとか、伝染病で隔離されている場合など、特殊な状況で遺言を書く場合の手続きです。


そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。

そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

長くなりそうなので、今日はここまでです。

明日からは、この3つの普通方式を解説していきます。

遺言できる人

こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、遺言をすることができる人についての話です。

遺言は誰もができるものではなく、遺言書を作成できる人は法律で決まっています。

基本的には、満15歳に達している者であれば遺言をすることができます。

よって、未成年者であっても、15歳以上であれば遺言をすることができます。

ただし、注意して欲しいのは遺言というのはその人しかできない行為(一身専属的な行為といいます)ですので、他の人が代理で遺言をすることはできません。

例外・成年被後見人

成年被後見人とは、精神上の障害によって時事を弁識する能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人のことを言います。

わかりにくいですよね。

裁判所が、精神上の障害が常にあると認めた人のことです。

しかし、成年被後見人であっても判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、
立ち会った医師が遺言時に遺言者が判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、
署名押印すれば遺言書を作成することができます。

ちなみに、被保佐人の場合

被保佐人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた人のことを言います。

またまた、わかりにくいですよね。

要するに、裁判所が、精神上の障害がたまに出ると認めた人のことです。

この被保佐人と認定を受けた人は重要な法律行為を行うときに、
保佐人とよばれる後見人みたいな人の同意が必要になります。

同意がないと重要な法律行為をすることができません(後から取り消すことができます)

ですが、遺言に関しては、制限はなく自由に遺言を作成することができます。

今日はここまでです。

遺言を書いておいた方がいい場合

こんにちは。

行政書士の林です。

そろそろプロフィールくらい載せろと言われそうです。

もうしばらくお待ち下さい。

ここ熊本は驚くほどの快晴です。

さて

昨日の話の続きです。

遺言を書いておいた方がいい場合の話ですね。

例えば、

旦那さんが亡くなった場合には、奥さんと子供に相続をする権利が発生します。

親孝行の子もいれば親不孝の子もいるでしょう。

それでも、法律上は相続分(財産の取り分)は同じになるんです。

親の面倒は一切見ようともしないなど、ほとんど疎遠な状態が続いていたとしても、関係なく一緒になります。

当たり前ですが、その者には遺産を残したくないと思うでしょう。


その場合、その相続人の遺産の相続分を少なくするなどを記した遺言書を書いておけばいいことになります。

また違う例として、家族(相続人)がいないので、家族以外の人に面倒を見てもらった場合です。

相続人がいない場合、特別な事由が無ければ遺産は国庫に帰属してしまいます。

要するに、国のものになってしまいます。

お世話になった人などに遺産を譲りたい場合には、その方に遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。

言い出したらきりがないんですが、遺言書さえ書いておけばといいたくなる事例は多いものです。

皆さんは、このブログで遺言について学んでおいてくださいね。

それではまた明日。

遺言って必要なの?

ここ熊本は微妙な晴天です。

昨日の豪雨では道路が川のようになってました。

では、今日も遺言の話をしますね。

今日は何で、遺言を書く必要があるのかです。

財産の分配方法について何も言わないで亡くなると、残された相続人(家族)が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

もちろん財産に関する話し合いなので、みんなが少しでも多くもらいたいという気持ちになります。
その結果、財産をを巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。


また、財産がお金だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産などといった分けにくい財産の場合、誰がどれを相続したいのか、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。

このような場合に、亡くなった人が残した遺言書があれば、残された家族ははそれに従えばよいだけなので無用な争いを起こす必要がありません

亡くなった後の争いを防ぐために、遺言書を作成しておく必要があるのです。

今日はここまでです。

今週中に読者が遺言のスペシャリストになれるブログを目指します(笑)