病気やその他の理由で死に直面している人は
証人3人以上を立ち合わせることによって
その中の1人に対して遺言を口頭で
(しゃべることによって)
伝えることができるという特別な遺言の
手続きになります。
口頭で遺言の内容を聞いた証人は、それを
紙に書いて他の証人に読み聞かせたり、読ませて
他の証人がその遺言内容に間違いがないことを
確認した後、証人全員が署名、押印すれば
遺言として成立することになります。
ここからが注意点なのですが
この方式によって作られた遺言は
成立後、20日以内に証人の1人が家庭裁判所に
確認を請求しなければなならないということです。
確認とは、家庭裁判所がその一般危急時遺言が
遺言者の真意に出たものであることを確しかめること
を言います。
当然、この確認の際に遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
家庭裁判所が思えなかった場合には
確認はできないことになってます。