遺言を残しておいた方がいい場合とは

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今日は、あなたが、遺言を書いておいた方がいい場合についてお話します。

1.あなたに内縁の妻がいて財産を譲りたい場合

内縁の妻とは、一緒に住んでいるが婚姻届を出してはいないという関係にある人です。内縁の妻は相続人になれないため財産を譲りたい場合には遺言書を作成しておく必要があります。

2.あなたの息子の妻が息子が亡くなった後もあなたの世話をしているような場合

このような事例の場合、息子の妻は法定相続人ではないということになっているので、遺言書を書いておかないと息子の妻に財産を譲ることはできません。

3.あなたに子供がいない場合

この場合には、あなたの財産をあなたの奥さんと両親が分けることになります。(奥さんとあなたの兄弟で分けるということもあるでしょう)
この場合には、やはり血のつながりがない分トラブルが発生する危険性が大きいからです。

4.あなたが離婚後に再婚して子供がいる場合です

要するに腹違いの兄弟が遺産を分け合うような場合です。この場合にも、トラブルが発生する危険性が大きいといえるからです。

5.愛人との間に子供が生まれた場合

愛人の子供は、本妻の子供の2分の1しか相続することができません。このことから遺産分割時にトラブルを起こす危険性が大きいので遺言を残しておいた方がいいといえます。

以上、5つを事例としてあげましたが、もちろん遺言を残しておいた方がいい場合というのはあなたのいる状況によって変わってくるものですし、上記の5つに限ったものではありません。
不安を感じる場合には専門家に相談してみた方がいいでしょう。
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遺言書の内容どおりに分けようとしない場合

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死亡した父の遺言書には、母親に現金、私には不動産、兄には有価証券を遺贈すると書いてありました。

今現在、父名義の財産は兄が保管しているんですが、遺言書の内容どおりに財産を分けようとはしません。
さて、この事例のように、相続人の一人が財産を保管していてるのだが、遺言書どおりに財産を分けようとしない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?

遺言の執行をするのに相続人全員の協力が得られないような場合には遺言執行者によって遺言を執行してもらう必要があります。

そもそも、遺言執行者とは、被相続人から遺言によりその遺産の執行を委任された人、もしくは相続人等の申立によって家庭裁判所によって選任された人をいいます。

この遺言執行者の立場は相続人の代理人ということになります。

この遺言執行者を選ぶ際に法律に詳しい行政書士・司法書士等を執行者に選任しておけば、遺言内容に沿った適切な処理が期待できるのです。
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遺言内容の変更の仕方

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遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法で定められています。

要するに、遺言者は誰かの同意だとかは必要なく、いつでも自由に遺言書の内容を変えたり取り消したりすることができます

まずは、遺言を書いたんだけど、全部を取り消したい場合です。

この場合には、遺言書を破棄する、すなわち、自ら遺言書を破ったり消却することで遺言を全部取り消すことができます。
この場合に注意しておいてほしいのは、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場にあるので手元にある正本などを破棄したとしても、撤回ができたことにはならないのです。

また、新たな遺言書を作成するということにより遺言の全部を取り消すこともできます。
日付の新しい遺言書が存在する場合には、前の遺言書は取り消されることになるからです。

少し話は似ていますが、遺言書を取り消すという内容の遺言書を作成すると遺言書の内容を取り消すことができます。
要するに、「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成するということです。

遺言書の内容を一部訂正したい場合には、訂正する場合には、訂正する箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入することになります。
そして、訂正箇所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と記載し、署名します。

また、先ほど話したとおり、日付の新しい遺言書が存在する場合にはそちらの方が優先されることになりますので、一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すこともできます。
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相続人排除とは

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昨日の話の続きなのですが、

「相続人排除」

というものがあります。

相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度のことです。

要するに、亡くなった人が、

「あいつには財産を相続させない」

としていた場合には、その人は相続をすることができないという制度なのです。

亡くなった人のさじ加減ひとつですね。

といいたいとこなんですが、そんな簡単にはいきません。

そのときの気分で、相続させるとかさせないとか決められたら
残された人はたまらないからです。

そこで、排除の手続きには家庭裁判所を関与させています。

例えば、亡くなった方(被相続人)に対して虐待をしたり、

過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、

被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。

家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、
推定相続人は相続権を失います。


そして

相続人廃除は遺言によって行うこともできます。

これを遺言廃除といって、遺言で指定された遺言執行者が、
家庭裁判所に相続人排除を請求するという流れになります。
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相続欠格とは

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相続欠格とは

遺言によって財産をあげたくてもあげることのできない場合があります。

相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、
被相続人(死んだ人)に対して犯罪行為を犯した場合は、
相続人の資格を失います。

相続を受けられません。

当たり前のような感じがします。

重要な点は、

「相続欠格」は手続きの必要はなく、
遺言よりも強い効力を持つということなのです。


すなわち、相続欠格に当たるから
遺言によって財産をあげようと思っても
それはムリなのです。

ちなみにどのような場合に相続欠格になるのかというと

1.故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。

2.被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。

3.詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。

4.詐欺または脅迫によって、相続人が遺言をしたり、その取消しや変更しようとするのを妨げた者。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。

以上のような欠格事由に該当した場合、
手続をしなくとも法律的に相続権が剥奪され、
相続人及び受遺者の資格を失うことにます。

ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、
被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。
要するに、相続できない親に代わってその子供が相続を受けることができるということですね。
タグ:遺言 相続
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遺留分とは

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遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

こういわれても、意味不明だと思います。

例えば、二人の息子がいる親がいるとします(3人家族とします)

長男は親不孝ばかりしていて、ろくに家にも寄り付かない。他方、次男の方はというと、親孝行で、長男の分まで家のことをしっかりやってくれている。

親としては自分の財産は全て次男にあげたいと思うわけです。

「自分の財産は自分が自由に処分する」
「だから、死んだら財産は全部次男に相続させる
といった遺言をしたとします。

この遺言が、完全に有効になってしまうと法律上、相続人になると規定されているにもかかわらず、
長男には1円も入ってこないことになりその法律は意味のないものとなってしまいます。

これは、逆に長男の方が親孝行であった場合に、親不孝ばかりする次男に全て財産を相続させる旨の遺言を書いていた場合にはあまりに不公平な結果となります。

そこで、どんな遺言をしていたとしても、正当な相続人に対しては、最低これだけは相続させなければいけないといった割合が法律で規定されています。

この最低限、相続人に必ず相続させなければいけない相続財産の部分を「遺留分」というのです。

すなわち、正当な相続人はどのような事情があろうと、どのような遺言が残っていようと相続財産の中から「遺留分」にあたる財産をもらうことができます。

遺言の証人とは

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こんにちは。

行政書士の林です。

昨日の話の補足ですが、遺言には、証人が必要な場合があります。

証人とは、秘密証書遺言の手続きするときに不正が行われていないかを確認する立会人のことをいいます。2人必要です。

通常は弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の法律に精通している人がなる場合が多いようです。
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秘密証書遺言とは

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こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、秘密証書遺言に関してです。

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公正証書遺言とは

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こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、公正証書遺言について説明します。

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自筆証書遺言とは

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こんにちは。

行政書士の林です。

梅雨が明けてモーレツな暑さになっています。

さて、今日は普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。


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遺言の種類

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今日は遺言の種類についてです。

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遺言できる人

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こんにちは。

行政書士の林です。

今日は、遺言をすることができる人についての話です。


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遺言を書いておいた方がいい場合

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こんにちは。

行政書士の林です。

そろそろプロフィールくらい載せろと言われそうです。

もうしばらくお待ち下さい。

ここ熊本は驚くほどの快晴です。

さて

昨日の話の続きです。

遺言を書いておいた方がいい場合の話ですね。
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遺言って必要なの?

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ここ熊本は微妙な晴天です。

昨日の豪雨では道路が川のようになってました。

では、今日も遺言の話をしますね。

今日は何で、遺言を書く必要があるのかです。

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遺言(ゆいごん)

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さてさて、今日から具体的な解説に入っていきますね。

まずは遺言(ゆいごん)です。

遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度です。

わかりづらいですよね。

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