遺留分減殺請求とは、現存の積極的相続財産から贈与や遺贈を差し引くと遺留分の額に達しないという場合に,遺留分が侵害されたことになるので,遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するため,贈与や遺贈の履行を拒絶し,さらに,既に給付された財産の返還を請求することができる権利のことです。
全く、意味不明だと思います(笑)
要するに、生前に贈与をしまくっていたりして、相続の時に計算してみたら自分の遺留分までなくなっていたような場合には、
遺留分に足りない財産をその贈与を受けた人から取り戻すことができるのです。
その足りない部分を取り戻す請求を遺留分減殺請求といいます。
注意して欲しいのは、この遺留分減殺請求は
減殺するべき贈与または遺贈があったということを知ったときから1年
または
相続開始のときから10年
がたってしまうと請求することができません。
いわゆる時効です。
遺留分という言葉は是非知っておいてほしいのですが、遺留分の算定等、難しい点が多いのも特徴です。
不安な場合には専門家に相談される方がいいでしょう。
では、今日はここまでです。
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これから毎日更新します
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はじめまして。
行政書士の林といいます。
現在、熊本で行政書士事務所を経営しています。
日々寄せられる様々な質問などを聞いているうちに、今回このような法律に関するわかりやすい説明をまとめたブログを執筆してみようと思いました。
はじめて法律の用語に接する方でもわかりやすいような表現で書いていくつもりです。
特に問い合わせの多い手続きなどにも触れていこうと思います。
「毎日少しずつ読んでいただければ、知らず知らずに法律的な知識が増えていく」みたいなブログにしていきたいと思います。
これから、資格試験の受験勉強を始める方にも、有益な情報も出していこうと思ってます。
まあ、それだけでは面白くないと思いますので、業務日記なんかも交えながら書いていこうと思っています。
これからよろしくお願いします。
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