結婚情報サービスの中途解約

結婚情報サービスの中途解約

結婚情報サービスとは、結婚を希望する者への異性の紹介を行っているサービス事業者のことをいいます。

このサービスを途中で解約する場合には結婚情報サービスが「特定継続的役務」に該当する必要があるのですが、そのための条件は以下の3つです。


・結婚情報サービスの契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。

・結婚情報サービスの契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。
この契約金額には、入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。

・結婚情報サービスの契約を平成16年1月1日以降にしたことが必要になります。

以上の条件を満たした、結婚情報サービスであれば、法律で定められた解約金を支払うことにより「理由を問わず」途中で解約することができます。

その際に支払うべき違約金については


契約締結はしたが、結婚情報サービスをまだ受けていない場合には3万円

結婚情報サービスを受けている場合には

提供された結婚情報サービスの対価としてふさわしい金額



2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高2万円)

を加えた額を支払う必要があります。