特定商取引に基づく中途解約ができる学習塾であるかどうかというのは少々難しい面があります。
「学習塾」といえるためには
・入学試験に備える又は学校教育の補習のために教えてもらっている
・大学生及び幼稚園児を除く「児童や学生」を対象としている
必要があります。
すなわち、この中途解約をできる学習塾については「現役生」を対象にしたものということができます。
ですので、いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象とはなりません。
また、いわゆる大検は大学受験資格を得るための検定であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、
利用者が現役の学生ではない場合には「学習塾」には該当しないことになります。
以上のことに加え
中途解約できる学習塾であるといえるためには
・その学習塾の契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります
・その学習塾の契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。
ただし、ここでの契約金額の中には入会金や関連商品代を含めて計算してもかまいません。
・学習塾の契約が平成11年10月22日以降になされたものである必要があります。
では、この学習塾を途中で解約する場合にどの程度の解約金を支払う必要があるのかについてですが、
学習塾を契約したが、まだ一回も授業を受けていない場合には 1万1千円
授業を受け始めている場合には
すでに受講した授業の対価に相当する金額
と
2万円又はこの学習塾契約によって決まっている1ヶ月分の授業料の低い金額の方(最高2万円)
を合計した金額を解約金として支払うことにより途中で解約することができます。