法律的に、エステとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うことをいいます。
すなわち、あなたの受けているエステのサービスが、
肌をきれいにするもの
体形をよくするためのもの
体重を減らすためのもの
である場合には、法律上途中で解約することの認められた「エステ契約」に該当することになります。
もっとも、エステであっても全ての契約が途中で解約できるわけではないのです。
そのエステ契約が、特定継続的役務契約といえなければ、途中での解約はできません。
特定継続的役務といえるための条件(3つ)
・エステ契約の期間が 1ヶ月を超えるもの である必要があります。
・エステにかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)である必要があります。
・平成11年10月22日以降に契約 したものである必要があります。
以上の3つの条件にあなたのエステ契約が該当しているのであれば、法律で決まった「違約金」を支払うだけで、途中での解約ができるのです。
では、その「違約金」についてですが、
1.そのエステのサービスを受ける前である場合には、2万円です。
2.すでにエステのサービスを受けている場合には
「すでに受けたエステサービスにふさわしい代金」と
「2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額」(最高2万円)
を合わせた金額を「違約金」として支払うことになります。
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