・いわゆる「英会話教室」
・英検等の資格試験等のための語学を教えてもらうサービス
・外国文化講座などでも語学を教えてもらっている場合には、その部分のサービス
などが典型です。
このように、「語学」を教えてもらうサービスでなかったとしても、
教えてもらう内容によって「学習塾」や「家庭教師」に該当する場合には、中途解約することが可能ですので、確認してみてください。
では、語学教室の中途解約についてですが、どのような語学教室であったとしてもいつでも自由に解約できるというものではなく、一定の条件を満たしたサービスを受けている必要があります。
中途解約が認められるためには、その語学教室が、「特定継続的役務提供」といえなくてはいけないのです。
特定継続的役務といえるための条件は
・語学教室の期間 2月を超える 契約であること
・語学教室にかかる金額が 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)必要がある
・平成11年10月22日以降に契約している必要があります。
あなたの契約が、この3つの条件を満たしている場合には、法律で規定されている違約金を支払うだけで途中で自由に解約することができるのです。
その解約の際に支払う違約金についてですが、
1.語学教室に実際に通う前であるなら 1万5千円 だけです。
2.実際に語学教室に通いサービスを受けているのであれば
「提供されたサービスの料金としてふさわしい額」と
「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」(最高5万円)
を合計した金額になります。
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