ですから、クーリングオフをする上ではこの期間内にあるかどうかを確認するということが重要になってきます。
注意してほしいのは、契約の日から起算するのではなく、
「クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する」
ということです。
ですので、もしも契約が一ヶ月前のことであったとしても、クーリングオフできる旨の書面をいまだ受け取っていないということであれば、クーリングオフをすることができるのです。
また、海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は「初日を含めて」計算することになります。
この点も注意しておいてください。
悪質な業者になると、クーリングオフ期間を偽ったり、
「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言い、クーリングオフを拒絶するということがあります。
以上のことを知っておいてください。
●訪問販売
法定の契約書面の交付日から8日間
店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3000円未満の現金取引を除く)
但し、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできます。
●電話勧誘販売
法定の契約書面の交付日から8日間
指定商品・サービスは訪問販売と同じ
●割賦販売
クーリングオフ制度の告知日から8日間
店舗外での指定商品のクレジット契約をした場合
●連鎖販売取引(マルチ商法)
法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
全ての商品・権利・役務が対象になります。
●特定継続的役務
法定の契約書面の交付日から8日間
・対象はエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種
・この6業種については期間後でも中途解約が可能です
●業務提供誘引販売(内職商法)
法定の契約書面の交付日から20日間
いわゆる在宅ワークの勧誘や内職商法に該当するものであること
●海外先物取引
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文であることが必要です。
●投資顧問契約
法定の契約書面を交付日から10日間
投資顧問業者(許可業者)との契約であること
但し、清算義務あり
●現物まがい商法
法定の契約書面の交付日から14日間
特定商品・施設利用権の預託取引
●宅地建物取引
クーリングオフ制度の告知日から8日間
・宅地建物取引業者が売り主である
・宅地建物の売買で店舗外での取引である必要があります。
●ゴルフ場会員契約
法定の契約書面の交付日から8日間
金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であること
●生命保険契約
法定の契約書面の交付日または申込みをした日のどちらか遅い日から8日間
・保険期間が1年以下の契約を除く
・医師の審査を受けた場合は適用されない
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