権利を購入した場合のクーリングオフ

以下の権利を訪問販売・電話勧誘販売で購入された場合

クーリングオフをすることができます。


1 保養施設・スポーツ施設を利用する権利

2 映画・演劇・音楽・スポーツ・写真または絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利

3 語学の教授を受ける権利

ここで少し、役に立つ話を

クーリングオフは契約書に同封されているはがきでもできるのですが最も効果的な方法を教えます。

あなたがクーリングオフをする場合に絶対に犯してはいけない失敗があります。
それは、業者に抜け道を残してしまうということです。

すなわち、業者に

「届いていませんよ」
「クーリングオフの期間は過ぎていましたよ」

などの主張をさせない方法を使わなければいけないということです。

そこで、「いつ」「誰に」「どのような内容の」書面を送ったのかという
証拠を残すために「内容証明郵便」を使います。

内容証明郵便とは、どのような内容の郵便をいつ誰に送ったのかということを国が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便を出す際には同じ内容の郵便を3通作り、そのうちの1通を郵便局が保管してくれます。

ですので、あなたがクーリングオフをしたという「証拠」を郵便局が保管してくれるということになるのです。

しかも、クーリングオフは書面を送った時点で法的な効力が生じます。
きちんとクーリングオフの意思表示をしましたよという証拠が残ってさえいればいいのです。

これは、相手の業者に届かなくても、相手の業者から書面の受け取りを拒否されたとしても
あなたがその業者にクーリングオフをする旨の書面を送ったという証拠さえあればいいということなのです。

その証拠を確実に残すために最適な方法が「内容証明郵便」を使うことであるということになります。

すなわち、クーリングオフを最も効果的に行うには内容証明郵便を使って書面を送る必要があるということなのです。