それぞれの契約方法に対して、法律で細かに規定されていますので、あなたの契約がきちんと該当するかをきちんと確認する必要があります。
■訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合
政令で定める以下のものであるならクーリングオフすることができます。
「指定商品」「指定権利」「指定役務」
すなわち、クーリングオフできるものを
・商品を購入した場合
・権利を購入した場合
・サービスを購入した場合
の3つにわけ、それぞれについて詳しく内容を規定してあります。
まずは、あなたの契約・購入したものがいずれにあたるのか?
その中にあなたの購入した物が規定されているか?
を確認する必要があります。
特に商品については、「使用消費した場合クーリングオフできないもの」がありますので、注意してください。
■「特定継続的役務提供」と呼ばれる契約を結んだ場合
具体的には、
@エステティックサロン
A外国語会話教室
B家庭教師派遣
C学習塾
また、平成16年1月1日以降に契約した
Dパソコン教室
E結婚相手紹介サービス
については、クーリングオフができるだけでなく、クーリングオフの期間を経過した後であってもいつでも解約できます。
これは、中途解約といいますが、一定の違約金を支払うことにより、契約を自由に解約することができるのです。
ただし、金額等の条件がありますし、支払わなければならない料金等が関係してきますので注意が必要です。
■マルチ商法(連鎖販売取引)
マルチ商法に該当する場合にはすべての商品やサービスがクーリングオフできます。
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