以下のものについては、原則として、クーリングオフができません。
ただし、例外に当たる場合クーリングオフができる可能性がありますので、例外についても必ずチェックするようにして下さい。
また、例外に当たらない場合であっても
・特約や法定解除条項がある場合(「契約書にクーリングオフできます」と記載してある場合)
・消費者契約法や民法の規定から、契約の取消しができる場合
この二つの場合には契約の解除ができる場合があります。
@店舗販売・通信販売で商品を購入した場合はクーリングオフできません。
ただし、あなたの契約が、「特定継続的役務提供契約」にあたる場合は、中途解約できます。
A営業を目的とした契約はクーリングオフできません。
マルチ商法に該当する場合はクーリングオフできます。
B申し込み及び契約の意思を持って事業者に来ることを要請した場合・事業者から電話をかけさせた場合
この場合は訪問販売・電話勧誘販売にあたらないので、クーリングオフできません。
ただし、あなたの契約が特定継続的役務提供契約にあたる場合には中途解約できます。
C特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したときはクーリングオフができません。
ただし、・書面にその旨が記載されてない場合
・販売員から試用をすすめられて開封・使用したとき
はクーリングオフできます。<使用したらクーリングオフできなくなる商品についてはコチラ>
E乗用自動車
F通信販売で購入した場合(インターネット・携帯サイトも含みます)
G3,000円未満の現金一括支払済み
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