「年金分割」は、次の2 つの制度からなりたっています。
1.離婚時分割制度・・・2007 年(平成 19 年)4 月 開始
2.第 3 号分割制度・・・・2008 年(平成 20 年)4 月 開始
2007年に始まる制度というのは1.の制度で
2008年からはまた違う分割制度が始まるのです。
まずは1.の離婚時分割制度について説明します。
離婚時分割制度は、2007 年 4 月
以降の離婚を対象にしています。
つまり、それより前に離婚した場合は対象になりません。
また、分割されるのは夫の老齢厚生年金になります。
どのように年金を分割できる制度なのかというと
老齢厚生年金に加入している期間の中で
結婚していた期間を対象に計算し、
最高2分の1(50%)まで受給できる制度です。
注意点は「厚生年金」だということです。
つまり、個人事業主など(サラリーマン期間なし)の妻は
年金の分割を受けることはできないのです。
ですから、この点を間違っていると
夫が自営業をしていて、サラリーマン経験がないという場合
2007 年4 月まで我慢して待っていて離婚したとしても、
現行制度(老齢基礎年金だけ)しかもらえない、
ということになってしまうのです。
もうひとつの注意しておいてほしい点は
この年金分割は「もらえる権利」ではないということです。
すなわち
年金分割は相手の同意が必要なのです。
離婚さえすれば、自動的に旦那さんの年金が
自分の方へ振り替えられるというわけではないということです。
旦那さんが「半分渡してもかまわない」
という同意が必要なんです。
ですから、
もしこの同意が得られない場合は、
裁判所の決定(分割割合)をもらわない限り分割はできません。
ですから、同意を得られない場合は
かなりのエネルギーと手間・時間が必要になるのです。
最後にもう一点、覚えておいていただきたいのが
分割請求は、離婚成立後「2年以内」に限られている
という点です。
すなわち、離婚歴があって
いざ年金をもらうときに
「元旦那がサラリーマンだったからその年金を分割してもらおう」
と思ったとしても
離婚したのが2年以上前だったのであれば
分割はしてもらえないということなのです。
「今、離婚すると損。あと数年待てば、もらえる年金が増える」
というメディアの論調に惑わされることなく
正確な知識を身につけて、離婚には備えておいてほしいと思います。