そもそも、これまで年金制度は、
「家庭単位」で考えられてきました。
つまり、「夫が外で働き、妻が家庭をささえる」
という構図がもとになっていたのです。
ですから、老後にもらう年金の考え方も、
支給はそれぞれ別だったとしても
夫婦でいくら年金がもらえるかを考える
というように「夫婦をセットにした考え方」が基本にありました。
しかし、女性の自立がすすんでいますし、
結婚後も仕事をする妻が増えてきたこともあり
それに比例するかのように、離婚も増えてきています。
そういった背景から
年金制度の考え方も
「家庭単位」から「個人単位」へと変わることになったのです。
現実問題として、
主婦の場合は
外に働きに出る女性に比べて
長い間「内助の功」として夫を支え続けてきたのに
低額な年金しか受け取ることができないという場合が多いのです。
そのため、夫の厚生年金の一部を離婚の際に妻へ分割することができる、という制度ができることになったのです。