契約をしたとき
特に、訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまうことがよくあります。
後から考えてみれば、
「あんな契約しなければ・・・・」
「無駄な契約をしてしまった・・・・」
と思ってしまうことは少なくありません。
そこで、法律はそのような取引方法によって、契約をした人については、一定期間、冷静になって考える期間を与えることとしているのです。
そして、その期間内であれば、申し込みの撤回または契約を解除することができるとしているのです。
この冷静になって考え直し、契約を解除することのできる期間のことをクーリングオフ期間というのです。
クーリング・オフというと悪徳商法でだまされた人の対応手段というイメージがあると思いますが、
信頼ある業者との通常の取引においても、条件を満たしていれば利用することができます。
クーリングオフをするとすでに払った料金は戻ってきますし、受け取った商品の引取り料等も全て業者
側が負担することになっています。
クーリングオフをしたことによって、違約金や損害賠償の責任が発生することもありません。
このように、クーリングオフという制度は、立場的に弱い立場にある消費者を保護するための制度なのです。
もっとも、
当然ですが、何でもかんでもクーリングオフを認めてしまうとこの世の中の商売が成り立ちません。
そこで法律は、クーリングオフできる品物やサービス、取引形態など細かく定めています。
また、クーリングオフができる期間も取引形態によって個別に定められるものもあります。
では、このようなクーリングオフ規定に当てはまらなければ、クーリングオフができないのかというと必ずしもそうとはいえません。
契約書を受け取っていない場合、契約書に不備がある場合は期間に関係なくクーリングオフができます。
クーリングオフできない場合でも、業者側の販売方法に問題があれば、消費者契約法による取り消しや、民法上の詐欺や強迫を理由に取り消しや錯誤無効を主張できる可能性もあります。(特定商取引法により取り消しができる場合もあります。)
クーリングオフは確かに難しい面もあります。
しかし、クーリングオフできる期間は最短で8日間しかありません。
迷っていて期間が過ぎてしまうことのないように、早めに手を打ちましょう。
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