・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
実はこれら以外にも法律上認められている
特別な遺言の方式があります。
今回から、その特別な方式の遺言についても
解説していきます。
ざっと、概要を載せると
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
の4つです。
一般危急時遺言と難船危急時遺言は危急時遺言として
分類され
伝染病隔離者遺言と在船者遺言は隔絶地遺言として
分類されます。
要するに、民法上認められている遺言の方式は
全部で7つあることになります。
次回からこの4つの特別な遺言を解説していきます。