相続人等に対して、私的な
要するに、法的な効力を発生させない
メッセージを記載することです。
遺言書は、基本的に財産の分配について
記載することになります。
例えば
「妻に全財産を相続させる」
などの内容の場合には、妻が遺言書によって
利益を得る半面
相続人の中で、不利益を受ける者が
出てきてしまうものなのです。
遺言書自体がそのような性質のもので
ある以上、遺言書のよりそれ以後の
確執を生むことや人間関係を破壊することも
ありえます。
そのような時に、付言事項として
遺言書の中で、なぜこのような内容の遺言書に
したのか、など不利益を受ける者へメッセージを
書き記しておくことにより
遺言書の内容により不利益を受けた者の
感情を和らげ、後の人間関係の確執を生まなくする
ことができるのです。
もっとも、付言事項は私的なメッセージですので
内容は自由です。
「お前は長男なのだから、お母さんのことは頼むぞ」
などの内容でも記載できます。
また、遺言書の中に記載することにより、
普通に手紙にしたためておくより、
メッセージを受け取る側が重く受け止める
という効果もあると思います。