できないことについて軽くまとめておこうと思います。
まず、遺言書でできることですが
1.相続財産の分配や方法について指定できます
2.相続人以外の人に対して財産をあげることができます
3.認知していなかった子供を認知することができます
4.特定の相続人が相続できないようにできます
(法律用語で廃除といいます)
基本的に以上です。
逆に、できないことは上の4つ以外と思ってもらって
かまいません。
財産に関することがほとんどなのですが
認知というものも遺言でできます。
もっと早くしてやれよ
と思いがちなのですが、生前の家庭環境や
社会的地位などによりなかなか、認知できなかったが
最後の自分の人生の始末として、認知して終わる
という選択肢もあるわけです。
ただし、これを自筆証書遺言などで自分の勝手な判断で
やってしまった場合
たいてい様式など間違った状態で作ってしまいがちです。
そうなると、自分の死後
残された家族に不倫の事実や隠し子がバレるだけでなく
せっかく認知しようと思っていたのに
認知の効力もなくなり、財産の配分もできなくなり
ただ、争いが多くなってしまっただけ、という
踏んだり蹴ったりの状態になってしまう可能性が
あります。
円満な家庭環境である場合は1については自筆証書遺言でも
かまわないと思いますが
2、3、4については公正証書遺言を作成しておいたほうが
私はいいと思います。