遺言書でできることできないこと

復習になるのですが、遺言書でできること
できないことについて軽くまとめておこうと思います。

まず、遺言書でできることですが

1.相続財産の分配や方法について指定できます

2.相続人以外の人に対して財産をあげることができます

3.認知していなかった子供を認知することができます

4.特定の相続人が相続できないようにできます
  (法律用語で廃除といいます)

基本的に以上です。

逆に、できないことは上の4つ以外と思ってもらって
かまいません。

財産に関することがほとんどなのですが
認知というものも遺言でできます。

もっと早くしてやれよ

と思いがちなのですが、生前の家庭環境や
社会的地位などによりなかなか、認知できなかったが
最後の自分の人生の始末として、認知して終わる
という選択肢もあるわけです。

ただし、これを自筆証書遺言などで自分の勝手な判断で
やってしまった場合

たいてい様式など間違った状態で作ってしまいがちです。

そうなると、自分の死後

残された家族に不倫の事実や隠し子がバレるだけでなく
せっかく認知しようと思っていたのに

認知の効力もなくなり、財産の配分もできなくなり

ただ、争いが多くなってしまっただけ、という

踏んだり蹴ったりの状態になってしまう可能性が
あります。

円満な家庭環境である場合は1については自筆証書遺言でも
かまわないと思いますが

2、3、4については公正証書遺言を作成しておいたほうが
私はいいと思います。


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