1.あなたに内縁の妻がいて財産を譲りたい場合
内縁の妻とは、一緒に住んでいるが婚姻届を出してはいないという関係にある人です。内縁の妻は相続人になれないため財産を譲りたい場合には遺言書を作成しておく必要があります。
2.あなたの息子の妻が息子が亡くなった後もあなたの世話をしているような場合
このような事例の場合、息子の妻は法定相続人ではないということになっているので、遺言書を書いておかないと息子の妻に財産を譲ることはできません。
3.あなたに子供がいない場合
この場合には、あなたの財産をあなたの奥さんと両親が分けることになります。(奥さんとあなたの兄弟で分けるということもあるでしょう)
この場合には、やはり血のつながりがない分トラブルが発生する危険性が大きいからです。
4.あなたが離婚後に再婚して子供がいる場合です。
要するに腹違いの兄弟が遺産を分け合うような場合です。この場合にも、トラブルが発生する危険性が大きいといえるからです。
5.愛人との間に子供が生まれた場合
愛人の子供は、本妻の子供の2分の1しか相続することができません。このことから遺産分割時にトラブルを起こす危険性が大きいので遺言を残しておいた方がいいといえます。
以上、5つを事例としてあげましたが、もちろん遺言を残しておいた方がいい場合というのはあなたのいる状況によって変わってくるものですし、上記の5つに限ったものではありません。
不安を感じる場合には専門家に相談してみた方がいいでしょう。
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