遺言書の内容どおりに分けようとしない場合

死亡した父の遺言書には、母親に現金、私には不動産、兄には有価証券を遺贈すると書いてありました。

今現在、父名義の財産は兄が保管しているんですが、遺言書の内容どおりに財産を分けようとはしません。
さて、この事例のように、相続人の一人が財産を保管していてるのだが、遺言書どおりに財産を分けようとしない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?

遺言の執行をするのに相続人全員の協力が得られないような場合には遺言執行者によって遺言を執行してもらう必要があります。

そもそも、遺言執行者とは、被相続人から遺言によりその遺産の執行を委任された人、もしくは相続人等の申立によって家庭裁判所によって選任された人をいいます。

この遺言執行者の立場は相続人の代理人ということになります。

この遺言執行者を選ぶ際に法律に詳しい行政書士・司法書士等を執行者に選任しておけば、遺言内容に沿った適切な処理が期待できるのです。
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