遺言内容の変更の仕方

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法で定められています。

要するに、遺言者は誰かの同意だとかは必要なく、いつでも自由に遺言書の内容を変えたり取り消したりすることができます

まずは、遺言を書いたんだけど、全部を取り消したい場合です。

この場合には、遺言書を破棄する、すなわち、自ら遺言書を破ったり消却することで遺言を全部取り消すことができます。
この場合に注意しておいてほしいのは、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場にあるので手元にある正本などを破棄したとしても、撤回ができたことにはならないのです。

また、新たな遺言書を作成するということにより遺言の全部を取り消すこともできます。
日付の新しい遺言書が存在する場合には、前の遺言書は取り消されることになるからです。

少し話は似ていますが、遺言書を取り消すという内容の遺言書を作成すると遺言書の内容を取り消すことができます。
要するに、「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成するということです。

遺言書の内容を一部訂正したい場合には、訂正する場合には、訂正する箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入することになります。
そして、訂正箇所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と記載し、署名します。

また、先ほど話したとおり、日付の新しい遺言書が存在する場合にはそちらの方が優先されることになりますので、一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すこともできます。


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