「相続人排除」
というものがあります。
相続人廃除とは、被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度のことです。
要するに、亡くなった人が、
「あいつには財産を相続させない」
としていた場合には、その人は相続をすることができないという制度なのです。
亡くなった人のさじ加減ひとつですね。
といいたいとこなんですが、そんな簡単にはいきません。
そのときの気分で、相続させるとかさせないとか決められたら
残された人はたまらないからです。
そこで、排除の手続きには家庭裁判所を関与させています。
例えば、亡くなった方(被相続人)に対して虐待をしたり、
過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、
被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、
推定相続人は相続権を失います。
そして
相続人廃除は遺言によって行うこともできます。
これを遺言廃除といって、遺言で指定された遺言執行者が、
家庭裁判所に相続人排除を請求するという流れになります。
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