「相続放棄をしたために失敗してしまった話」です。
父親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。
父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、
100万円の銀行預金と父親受取人の生命保険金1000万円が相続財産でした。
子供たちは自立していましたので、
話し合いの結果母親に全部遺産はあげようということにしました。
いい子供たちですよね。
そこで、子供たちは、母親に遺産を全部あげるために
「相続放棄」の手続きをとりました。
しかし、
この子供たちの選択は間違いなのです。
母親を思う気持ちからとった行動なんですが、
間違った方法をとったために
大変なことになってしまったのです。
確かに、相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
そういう場合もあるという話なのです。
ですから、今回の話も他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。
しかし、父親には兄弟がいたのです。
これが大きなトラブルのもとでした。
法定相続人という民法の規定があるんですが、
相続が発生したときに相続人となれる人は、
配偶者(この場合では妻2分の1)と
子(この場合では2人の子供)なんです。
しかし、子が全員相続を放棄した場合には、
次の候補である親が相続人になり、
親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となるのです。
今回のケースでは、長男と次男が相続を放棄したことにより、
妻と父親の兄弟が相続人となってしまったのです。
(父親の親はすでに亡くなっているものとします)
もちろん、父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに
遺産分割を要求してきたんです。
結局、父の兄弟の法定相続分の金額225万円を
生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。
少しの知識があればこのようなトラブルは回避できたはずです。
だから、少しでも不安なことがあれば、手間を惜しまずに専門家に相談することも重要であるということを知っておいてください。