父親のの葬儀も終わって妻と子供2人は集まって
相続財産の処分について話し合っていました。
父親が残した遺産は預金が1000万円
父親名義の不動産が3000万円でした。
この不動産は売却し、分配することにしました。
すなわち、4000万円を
母が半分の2000万円、子らはそれぞれ1000万円ずつで遺産分割することにしました。
しかし、
その数ヶ月後に父には隠し子が1人いたことが判明してしまったのです。
いきなり内容証明郵便で自分の相続分を主張してきたのです。
妻と子供はびっくりして、専門家に相談にいきました。
しかし、その専門家の回答は
「遺産分割当時に存在していた他の相続人を加えないでされた遺産分割・財産処分は無効です。
除外された相続人(隠し子)は改めて遺産分割を行うことを他の相続人(妻と子2人)に請求できるんですよ」という内容だったのです。
結局、子2人がお金を出し合って隠し子の相続分にあたる金銭を支払うことで解決しました。
この事例では
最初に相続人確定作業を行い、
隠し子も遺産分割に参加させ、
其の中で相続人全員が納得のいく解決を話しあう場もあったのですが、
相続人調査を怠ったために内容証明郵便を送りつけられることになりました。
この話の場合には、金銭を支払うことで解決できましたが、
相続財産である不動産を売却したあとで、「取り戻してほしい」などといわれていたら
トラブルになってもおかしくはないのです。
ですから、最初に調査することで今後の遺産分割協議に向けての予測が立てられるというメリットもあります。
「相続人調査」は、相続手続の基本中の基本であることを知っておいてください。