死亡保険金を受け取ったときにかかる税金の違い
について説明します。
まず、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、
保険会社から保険金を受け取ることができます。
この保険金にも原則的として税金がかかります。
しかし、この税金は
加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのか?
によって異なってくることになるのです。
まず、
保険料を支払っているのが「夫」
被保険者が「夫」
保険金の受取人が「妻」であったとします。
この場合に、夫がなくなれば、妻に保険金が入るわけですが、
このときにかかる税金の種類は
「相続税」
ということになります。
これに対して、
保険料を支払っているのが、「妻」
被保険者が「夫」
保険金の受取人が「妻」
であったとします。(保険料を払っているのが「夫」から「妻」に変わっただけです)
この場合に、夫がなくなれば、妻に入る保険金にかかる税金というのは
「所得税」
となるのです。
もっと詳しく言うと
かかる税金が相続税の場合は
500万円×法定相続人数
の金額までは、税金がかからないのです。
例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。
それを超える部分の金額が相続税の対象にるということになります。
これに対して、
所得税の場合は
(保険金−払込保険料総額−50万円)の半分
が税金の対象となる課税一時所得金額になります。
意味わかりませんね。
要するに、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、
さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、
ほかの所得と合算されて課税されることになるのです。
どちらがいいかは別として、
保険料を払うのが
「夫か妻か?」
たったそれだけでも、これだけの違いが出てくることになります。
それを知っておいてほしいと思います。
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