相続人は、自分のために相続が開始したことを知って、
3ヶ月以内に単純承認・限定承認・または相続の放棄をしなければなりません。
もし何もしないまま3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまい、
その結果「無限になくなった方の権利義務を」引き継がなければならなくなります。
もちろん親がたくさんの財産を残してくれたのならこれでいいのですが、
逆に多額の債務(借金)があった場合には、
相続人がその借金を全て引き受けなければならないということになります。
ここで、注意していただきたいのは、
この3ヶ月という期間は、
「自分に相続が開始したことを知った時」
から数え始めるという点です。
相続は被相続人の死亡によって直ちに開始しますが、
相続人が単純承認・限定承認・または相続の放棄をしなければならない3ヶ月の熟慮期間は、
自分に相続が開始したことを知った時からカウントされるのです。
例えば、親にお金を貸している悪質な貸金業者などは、
わざと3ヶ月の期間が過ぎるのを待って、単純承認が成立しているから相続人に多額のお金を請求するという理屈で請求するという手口を使いますが、
「自分に相続が開始している」ことを知らなければ、3ヶ月の期間経過を考える必要はないのです。
自分の親が、亡くなっているのに3ヶ月も気がつかないことなんてあるの?と思われるかもしれませんが、父親が家出をして10年以上たった後で、いきなり貸金業者が請求をしてきたという事例などがこれにあたります。