「寄与分」とは、亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげる制度をいいます。
「寄与分」の金額についてどうするかは、相続人同士が協議して決めることになります
どれだけ寄与したかという功績を考えて決めることになるからです。
相続する人達の間でどうしてもその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらうことになります。
一生懸命家業を手伝ってきて成功に導いた長男と全く家業を手伝わなかった次男が法定相続分で決まっているからといって、相続財産が同じになってしまうのは不公平であるという考え方です。
ちなみに、寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
寄与分が認められる具体例としては
1.亡くなった人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2.亡くなった人の財産の維持に努めてきた
3.亡くなった人の介護援助を長年続けた
などがあります。
※ 特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは、夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたらないといわれています。
遺産を分割する際には、遺言がない限り法定相続分にしたがって分配するのが原則です。
しかし、亡くなった人から生前中に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。
そのような場合に調整するために特別受益や寄与分といったものがあるのです。