相続分とは、同順位の各相続人が取得する相続財産の全相続財産に対する割合をいいます。
意味不明ですね。
要するに、相続をすることのできる人ごとに財産の取り分が決まっているわけです。
その決まっている取り分の割合のことを相続分といいます。
兄と弟は半分ずつなどそのように自分がもらえる割合が決まっているのです。
相続分には、法定相続分 と 指定相続分 があり、被相続人が遺言によって「指定相続分」を定めない限り、民法の規定する「法定相続分」が各相続人の相続分となります。
すなわち、遺言があれば、遺言に書いてある割合で相続するけど、遺言がないなら法律で決まっている割合で相続財産を分けることになるということです。
法定相続分については、民法という法律で、次のように定められています。
1. 「配偶者」と「子」が共同相続人の場合の法定相続分
配偶者とは、父母の一方のことをいいます。
要するに、母親から見て父親、父親から見て母親のことです。
この場合の相続分は
配偶者 : 2分の1 子 : 2分の1
となります。
すなわち、私が100万円を残して死亡した場合には、私の妻が50万、子供が50万を相続するということです。
2. 「配偶者」と「直系尊属」が共同相続人の場合の法定相続分
直系尊属とは、自分から見て父親や母親のことです。
自分に子供がいない場合には親が相続できることになります。
配偶者 : 3分の2 直系尊属 : 3分の1
すなわち、私が90万円を残して死亡した場合、私の妻が60万円、私の親が30万円というように相続することになります。
子供がいるときは、1.のように分けることになりますので、これは、私に子供がいないときの話になります。
3.「配偶者」と「兄弟姉妹」が共同相続人の場合の法定相続分
配偶者 : 4分の3 兄弟姉妹 : 4分の1
すなわち、私に子供も親もいない場合には、このように計算することになります。
私が、100万を残して死亡した場合には、妻が75万円、私の兄弟が25万円というように相続することになります。
4. 「子」・「直系尊属」・「兄弟姉妹」が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとすることになっています。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
とてもわかりづらいので、具体例を出すと
私が、120万円を残して死亡したとします。
私には妻と3人の子供、嫡出子B・嫡出子C・嫡出子Dがいる場合には
120万円は
妻が2分の1、60万円を相続します。
嫡出子B・嫡出子C・嫡出子Dは残りの60万円を3等分
20万円ずつ相続します。
次に私に、妻と妻との間にできた子、嫡出子B・嫡出子C、
私の愛人との間にできた子供で認知をしている非嫡出子Dがいる場合
私が100万円を残して死亡したとします。
妻が 2分の1 である50万円を相続します。
残りの50万円を子供3人で分けることになるのですが、
嫡出子である B と C に比べて 非嫡出子である D は半分しか相続できないので
嫡出子Bは20万円
嫡出子Cは20万円
非嫡出子Dは10万円
というように分配することになります。
このように、「相続には、決まっている割合があるということ」
「遺言を残しておくとある程度自分の好きなように相続する場合の割合を変更することができること」
を知っておいてほしいと思います。
相続についてもっと詳しく知りたい方はこちらのサイトも参考にしていただければと思います。