具体的には
非嫡出子とは、婚姻関係にない父親と母親(男女間)に生まれた子供のことをいいます。
逆に、婚姻関係にある男女間に生まれた子供は、嫡出子といいます。
例えば、不倫関係にある男女間に生まれた子供は、婚姻関係にない男女間に生まれていますので、非嫡出子であるということになります。
嫡出子であるか
非嫡出子であるかは
相続の場面で大きな違いとなってきます。
ちなみに、非嫡出子は、母親の氏名を名乗り、親権は母親です
少し具体例を入れて説明します。
一郎さんは花子さんと結婚して、その間には太郎君が生まれたとします。
しかし、一郎さんは、不倫をしていて他の女性との間に生まれた乙次郎君がいて認知しています。
このような状況で、太郎さんが亡くなった場合とします。
乙次郎君は、婚姻関係にない男性と女性の間に生まれていますから、法律上は「非嫡出子」であるということになります。
これに対して、太郎君は婚姻関係にある男性と女性の間に生まれた子ですから、「嫡出子」であることになります。
この場合、、太郎さんが亡くなった場合には、相続人は奥さんの花子さん、嫡出子の太郎君、嫡出でない子の乙次郎君となります。
では、太郎君と乙次郎君は同じだけの財産を相続できるのかというとそうはならないのです。
ここで、
嫡出子であるか非嫡出子であるか
の違いがでることになるんです。
嫡出でない子の相続分は、嫡出子の半分です(民法第900条4号但書)。
すなわち具体例のケースだと、相続分は奥さんの花子さんが財産の半分を相続します。
そして、残りの半分を太郎君と乙次郎君が分けることになるのですが、
嫡出子の太郎君が三分の二
嫡出でない子の乙次郎君は三分の一となります。
相続財産が、6000万円あった場合には、太郎君と乙次郎君のもらう金額は
1000万円の差ができることになります。
同じお父さんから生まれたにもかかわらず、これだけの差がつくことになりますのでこの違いは大きいことになります。
ちなみに「嫡出でない子」の場合、たとえ父とされる男性と血のつながりがあっても認知されなければ、法律上は親子関係はないということになっています。
認知とは、「父親であるべき人が、子供を自分の子供として承認すること」をいうのですが、
認知がないということは
実際はその男性の子供であったとしても
法律上は、子供として認められないということなのです。
子供として認められないということは、
男性が死亡したときに、相続財産が一円も入ってこないことを意味します。
「認知」というのは、
「そもそも相続ができるか、できないか?」
を分ける非常に重要なものであるということができます。