法律上は
死んだ人のことを「被相続人」
財産をもらいうける人を「相続人」
といいます。
相続は、被相続人の住所において開始し、相続財産に関する費用はその財産の中から支弁することとなっています。
ここで重要なことを列挙すると、
1.死んだ人の思いとは関係なく行なわれる
相続の場合は、死亡したことにより勝手に始まりますので、
死亡した人の意思表示がなく、必ずしも被相続人の思い通りに相続が行なわれるとは限りません
2.特定の者にしか相続されない
相続できる人については、法律に規定されています。
ですから、外国映画や小説にあるような遠縁の者からの相続で一夜にして大金持ちといった話は日本ではありません。
3.相続されるのは財産だけ
まず、家名や祭祀は財産ではありません
財産といえるのは不動産、動産、権利、財産的地位などです。
なお、家の賃借権も借金も財産として扱われます。
4.全財産を包括して被相続人の権利義務を引き継ぐ
すべての財産(資産と負債)を1つと見て相続人で分割します。土地は兄が、株券は弟がというような分割の仕方はしません。兄が3分の1、弟が3分の1などのように「割合」で分割することになります。
また、賃借権などの権利の相続は貸主の承諾は当然要りません。但し、恩給受給権などその人にしかもてない権利(一身専属権といいます)は相続されません。