親権・親権者とは
離婚をする場合に、未成年の子供がいるのであれば、親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。
そこで、「親権」とは何なのか?ですが、
親権は「身上監護権」と「財産管理権」の二つから成り立つといわれています。
「身上監護権」とは、子供の生活全般を世話し、しつけと教育の責任を負うものです。
また
「財産管理権」とは子供の財産を管理し、法的な手続きを代理する権利のことをいいます。
未成年者は一人では契約などの法律行為ができません。
法律行為をする場合には法定代理人の同意が必要だということになっているのですが、
その法定代理人とは親権者である父母のことですので、
離婚をする場合には、必ずどちらかが親権者になるかを決めなければならないのです。
保護者という言葉が使われることがありますが、この保護者とは親権者である父母のことです。
また、よく親権とよく似た言葉で監護権というものがあります。
監護権とは、先ほど出てきた親権の一部
「身上監護権」のことで親権者にあるのが原則となっています。
要するに、親権の一部なのですが、
この監護権が問題になるのは
「親権者でもめている場合」
なのです。
どういうことかというと、親権者にならなくても、
話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。
この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、
法的な手続きをとらなくてもよいわけです。
ですから、必ずしも親権者にならなくても、
子を引き取り育てることはできることもあるのです。
とはいえ、通常、9割近くは母親が親権者・監護権者になるようですし、
平成16年度の統計によると
親権者が母親で
監護権者を父親と決めた例は
0.1パーセントしかなかったようです。