やはり離婚をやめたい、
もう一度結婚生活を続けたい
このように気が変わった場合はどうすればいいのでしょうか?
離婚届に印鑑を押した後に、冷静になってみるともう少し時間をかけて考えたいので撤回したいというケースもるでしょう。
また、相手があることなので、相手も「離婚をやめたい」時が変わっているのであれば問題ないのですが、
相手は離婚する気でいて、こちらだけが気が変わった場合ですね。しかも離婚届には捺印までしている。
この場合はどうなるのかについてです。
離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。
この場合は、離婚は無効になります。
離婚届提出時の意思が尊重されるということになるのです。
ですから、このように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合、
相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。
もちろん相手に応じてもらえない場合が多いとは思いますが、
即時に相手が離婚届を提出しても受理しないでほしいという旨の届出
「不受理申出」を離婚届の出される役所へ提出しておけば、
申し出た不受理期間(6箇月の範囲で申出人が決定することになります。)
は、届出があっても受理されません。
しかしこれは、離婚届を受理しないでほしいという申し立てであり、
相手が離婚届を提出する前に済ませる必要があるのです。
やはり、一番大事なことは
離婚届に捺印する時には、しっかり考えて
一度冷静冷静になったうえで判断をする
そのように慎重に行う必要があるということでしょう。