夫が朝から晩までパチンコばっかり行っていて、ぜんぜん働いてくれない。
それどころか、家庭に生活費を入れてくれない。
そんな、ギャンブルに熱中し生活費を入れない夫と離婚できるのか?
についてです。
まず、夫婦はお互いに協力・扶助し、生活費を分担する義務を負っています。
そして、夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、
失業や病気などのやむをえない事情もないのに、勝手に生活費の分担をやめれば、
「悪意の遺棄」として離婚原因になる可能性があるといえます。
ただ、悪意の遺棄といえるためには、家族が精神的・経済的に困窮していることを知っているだけでは足りないといわれており、
困窮することを知りながら、一定期間の遺棄の状態が継続されることが必要とされています。
要するに、ギャンブルにはまりだして、生活費を入れてくれなくなったから、即「離婚だ!」といえるものではなく
「一定期間」我慢しなければ、離婚できないということになるのです。
もっとも、悪意の遺棄にならない場合であっても生活費の分担をやめたことにより
「家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合」には、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。
家庭が崩壊している以上、婚姻関係が修復する可能性はないといえるからです。
次回は、「夫がマザコンだった場合に離婚できるのか?」についてです。