離婚届を提出する前にしておくこと

実際の離婚をする手続きは以下のようになります。


協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きをする。



離婚届を提出。

しかし、トラブルを避けるために、離婚届を提出する前に、

・慰謝料の額

・財産分与の方法

・養育費

・面接交渉など

取り決めをしておく必要があるとこの前記事上で書きました。

もちろん、離婚届を出した後、決めることもできます。


しかし、人の心はすぐに変わるものです。

まして、離婚する相手との約束ことなのですから、


必ずしも払う人ばかりではない。



といえます。

一番避けなければならない状況というのは




「あの時、ああ言ったじゃない!」


このようなセリフを言わなければならないような状況なのです。

もう少し詳しく言うと

これらの問題を先送りにして解決できなくなった

もめだしたときに

一番避けたい問題が出てくるからなんです。


それが、時効の問題です。




時効とは、権利があるにもかかわらずその権利を主張しない人は、

一定期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうというものです。

財産分与は離婚の時から2年

慰謝料については3年

請求しないと時効にかかり、権利消滅すると規定されています。


離婚をして、新しい生活が始まった後での2・3年などものすごいスピードで過ぎていきます。

だから、離婚時にしっかり決めておくべきことは決めておかなければならないのです。

もちろん

取り決めをしても、それだけでは不十分です。

その取り決めが守られなかったら意味がないからです。

だから、大切なのは、口約束ではなく文書にしておくことです。

さらにその後のことまで考えると



公正証書」にしておくことです。


そして公正証書を作る際に

「万一、慰謝料や養育費の支払いが約束どおり実行されないなど場合には、

強制執行します」という「執行認諾文言」を入れておくと、

金銭については、裁判所の判決と同じ効力を持つことになるのです。

すなわち

その後に慰謝料や養育費を払わなくなった場合であっても、

裁判をすることなく

裁判で勝ったのと同じ状況でい続けることができるからなんです。




「公正証書」という文書を作っておくというのは

知らない方が圧倒的に多いでしょうから

ぜひ知っておいてほしいと思います。


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