養育費というと、別れた後、夫が妻に支払うものという認識をされている方が多いように思います。
これは、慰謝料や財産分与とごっちゃになっているためだと思うのですが、
養育費というのは、完全に別物なのです。
養育費は別れた相手に支払うものではなく、
子供のために支払われるものなのです。
つまり、親権者であろうがなかろうが、
親であれば養育費を支払う義務がある
ということになります。
一般的に、子どもが成人になるまで支払うとする約束をしておくことが多いですが、
近頃は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとする例が増えて来ているように思います。
ちなみに、この養育費に関しては、協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、必ず取り決められるものです。
また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことはできます。
協議で養育費を決める場合には、
子どもを育てる上でかかる費用、
今後の成長過程においてかかるだろうと予想される費用、
お互いの財産、
収入などからよく検討してから決める事になります。
大事なことは
養育費は離婚後にうやむやにされることが多いので、
養育費の額、 支払い方法などの決定事項は、離婚協議書の書面に残しておく必要があるという点でしょう。
■養育費の額は一般的にどのぐらいなのか?
気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的にいくらか決められるものではありません。
というのも、それぞれの親の資産、収入、 職業などにより決めるしかないからです。
大まかな基準としては、一般的な年収の方の場合は月当たり5万円前後になると考えていればいいと思います。
■養育費を支払ってもらえないときはどうする?
困ってしまう話なんですが
よくあります。
よくあります。
このような場合、以下のような方法を使い請求することになるでしょう。
法律家はこう言います。
・内容証明で請求する
請求したという証拠が出した日付とともに証明出来るので、法的な請求をする場合には有効です。
まずは最初にこれを検討すべきでしょう。
・調停、審判を行う
・裁判を行う
もちろんこのような手続きをとることは面倒です。
だからこそ大事なことは
離婚する際に
きちんと、離婚協議書の書面にしたうえで、公正証書にしておくことなんです。
ということで、
次回は、「離婚届を出す前に必ず決めておくこと」について記事を書こうと思ってます。