財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与することをいいます。
そして、
その請求は離婚後二年以内にしなければならないとされています。
要するに、この財産分与というのは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を
離婚時に清算、分配する事ですから、離婚相手に財産の分与を請求する事ができるということになるのです。
財産分与とは一言でいっても、
別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、
離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれる場合があります。
「じゃ、財産分与と慰謝料は同じことなの??」
と思われる方もいるかと思いますが、
完全に別物です。
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、
自分に離婚の原因があった場合にも請求することができるものなのです。
ただし、当然ですが、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。
そして、財産分与の請求は
慰謝料とは別々に請求する事も、
一括して請求する事もできるのです。
ちょっとわかりづらいので、次回は慰謝料を詳しく記事にしようと思います。