「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由ある時」とは、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていることをいいます。
この内容の幅は広く、限定されていませんが、
調停・裁判でも最も多い申立理由でもあるといわれています。
この理由のために、元に戻らないほど、夫婦関係が破綻していれば離婚を認められやすいということです。
同じような事柄が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、
夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に決められることになります。
具体例としては
■暴力など
身体に加えられる暴力だけでなく、言葉による暴力、性的な暴力、
脅迫,威嚇なども含まれます。
けがなどをした場合、証拠として医師の診断書を必ず取っておくようにして下さい。
■過度のギャンブル狂い・過度のお金の浪費
ギャンブルに狂って、その結果生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。
単に多額の借財があるというだけでなく、長期間家庭に給料を入れないとか、
別居している・行方不明になっているなどの場合離婚が認められる可能性が高いといわれています。
■性の不一致・性交渉拒否
性の不一致が原因の離婚例は比較的多いようです。
その判断基準は大変難しいといわれており、一概に言えないことばかりなのですが、
認められた例としては以下のようなものがあります。
・夫が性的不能である
・異常に性欲が強い
・性的嗜好が異常である
・同性愛者である
性交渉の拒否については即離婚につながるわけではないですが、
相当の長期間にわたって、性交渉を拒否していると
離婚原因となり得るといえます。
ただ、この性交渉の拒否に関しては、慰謝料を請求できます。
過去に判例がありまして
平成5年福岡高等裁判所での判決なのですが、この夫婦は
別居期間が2年
離婚原因は夫の性交渉拒否という事案だったのですが、
性交渉拒否の慰謝料として120万円が認められています。
このように、性交渉の拒否はある一定のラインを超えると
離婚の原因と認められるだけではなく
慰謝料の対象にもなってしまう
ものなのです。
ちなみに
性交渉の拒否は、過去の裁判例を見てみると、ただ単純に「性交渉の拒否」ではなく、
それに伴う言葉の暴力があったケースがほとんどです
■宗教上の活動
信仰も宗教活動も個人として自由であり、離婚事由とは原則としてならないといわれています。
しかし、宗教活動をすることによって、
家事をしなくなる
子供を布教に連れ歩くなど
夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに過度の宗教活動になってくると離婚原因となり得る場合があるといわれています。
■性格の不一致
もちろん、ただ単に性格が合わないだけでは認められません。
当たり前の話なんですけど。
もっとも、単純な性格の不一致から根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、
このことにより婚姻生活が回復しがたいほど破綻している等の場合には離婚原因になり得るといえます。
■親族との不和
この問題も性格の不一致と同じようにただ単に姑・舅などとと気が合わないなどの理由では認められません。
これも、また当然といえます。
配偶者と親族の不和解消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となってくるようです。