悪意の遺棄とは, 民法で定められている
「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」
という同居義務・協力義務・扶助義務に不当に違反する事をいいます。
例えば、相手方が家に帰ってこなかったり、
生活費をくれなかったり、
暴力などで相手方を家出せざるを得なくさせたり、
特に働けない理由もないのに働かない、
理由もないのに同居することを拒否する…などの場合のことです。
もちろん、正当な理由のある別居や、仕事上の理由で家に帰れないといった場合は、
悪意の遺棄に当たりません。
言い換えれば、結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動を悪意の遺棄というのです。
ちなみに、少しケンカをして、夫が出て行ってしまった。
しかし、2日後には戻ってきた。
このような場合、夫は悪意の遺棄をしたと認められるのかというと
もちろん2日間出て行っているだけでは、
悪意の遺棄とは認められません。
どの程度の期間が過ぎれば、悪意の遺棄と認められるかは一概には言えませんが、
判例でも、わずか2ヶ月間で、「悪意の遺棄」に当たるとしたものがありますので、
期間の長短より、遺棄の意思が明確がどうかに重点がおかれているようです。