調停離婚とは


調停離婚とは、夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものをいいます。

離婚する人の約9%は調停離婚であるといわれています。

この調停離婚の流れに関しては、

夫婦間で離婚協議を行う

協議が不成立になる

家庭裁判所に調停の申立を行う

調停が成立する

合意内容を調停調書にまとめる

10日以内に離婚届提出

離婚成立

ということになります。

もちろん家庭裁判所を間に挟んだ調停とはいえ、

成立するものばかりではありません。



調停での離婚が成立しなかった場合に、

家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。

(これを審判離婚といいます)

もし、この審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。

逆に、2週間を過ぎると審判は確定し

審判離婚が成立することになります。


また、以上の手続きでは、離婚が成立しなかった場合

訴訟
という最後の手段を使うことになります。

というわけで、次回は「裁判離婚」です。
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