調停離婚とは、夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものをいいます。
離婚する人の約9%は調停離婚であるといわれています。
この調停離婚の流れに関しては、
夫婦間で離婚協議を行う
↓
協議が不成立になる
↓
家庭裁判所に調停の申立を行う
↓
調停が成立する
↓
合意内容を調停調書にまとめる
↓
10日以内に離婚届提出
↓
離婚成立
ということになります。
もちろん家庭裁判所を間に挟んだ調停とはいえ、
成立するものばかりではありません。
調停での離婚が成立しなかった場合に、
家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。
(これを審判離婚といいます)
もし、この審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
逆に、2週間を過ぎると審判は確定し
審判離婚が成立することになります。
また、以上の手続きでは、離婚が成立しなかった場合
訴訟
という最後の手段を使うことになります。
というわけで、次回は「裁判離婚」です。