協議離婚とは

厚生労働省の調べによると、2002年度の夫婦の離婚件数は約29万2,000組という結果がでているようです。

単純計算で約2秒間で1組の夫婦が離婚しているということらしいです。

すごい数ですよね。

まず、離婚とは一概に言ってもそのやり方には4つの方法があります。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚


審判離婚というのは、非常にまれなケースであるのでその他の3つについて用語の説明をしようと思います。

今日は、協議離婚です。

離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。

合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。

話し合いで離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。

したがって、離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなります。

できるだけ協議離婚をするために話し合いを進めていったほうがいいでしょう。

話し合う内容としては以下のようなことを話し合います。


夫婦間に関する事項

1.財産分与
2.離婚慰謝料

お子さんに関する事項

3.子供の親権
4.子供の養育費
5.子供の面談交渉権
6.(子供の監護権)


以上の事項を話し合いで決めることができれば、協議離婚が成立します。

もちろん、上記のような話し合いをした後で、離婚届を提出する必要があります。

離婚届けは当事者である夫婦と、成人した証人二人以上が、口頭または書面で届け出ることになっているのですが、役場の窓口に要してある届出用紙を利用すればよいです。

協議離婚とはいっても、手続き自体は以上のようにわかりづらいというものではありません。

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