夫婦別産制とは、夫婦が特別な契約をしない限りは、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産、
または結婚後でも自分の名前で得た財産は、その一方の財産であるとする制度をいいます。
要するに、結婚したとしても、自分のもっていた財産は自分のものだし、結婚中に得た財産であっても自分の名前で得たものに関しては自分のものになるということです。
結婚したからといって、全ての持っている財産が夫婦2人のものになるというわけではないのです。
これに対して、
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その夫婦2人の共有財産ということになります。
簡単に財産を区別できる話のように思えますが、実際にはその判定は難しくなるものです。
この話が問題になるのはもちろん
離婚する場合ということになります。
離婚の調停で、各自の財産か、それとも共有の財産かということが争われた場合には
調停委員によって妥協を試みることになるのですが、
夫婦生活中に生じた負債など(マイナスの財産ということになります)の場合には
財力や経済活動力の豊富な夫の方が負担することが多くなるようです。