そんな生活をしているうちに、身ごもってしまった。
生まれてくる赤ちゃんのためにもと、男性に対して婚姻届を出すように何度も頼んだけど、
いっこうに婚姻届を出してくれない。
ありがちな話です。
このような場合、女性はどのように対応すればよいのでしょうか?
まず、この女性の立場は現在「内縁の妻」ということになります。
この、内縁の妻という立場は、
夫が分かれようと言い出したときに
非常に不利な立場である
ということができます。
なぜなら、婚姻届が出ていない以上、離婚届も出す必要がないですし、
事実上「出て行ってくれ」の一言で終わる関係にあるからです。
もちろん、たとえ内縁関係とはいえ、夫婦の別れ話という扱いですので、
正当な理由がなく内縁関係を解消すれば損害賠償の対象にはなります。
そうだとしても、できるだけ早く正式の夫婦になるべきです。
正式に婚姻届を出していないのであれば、子供が認知されていない場合、父親に扶養の義務はないし、財産を相続する権利もないからです。
夫がどうしても婚姻届を出してくれない場合には、しょうがないので、夫に対して婚姻届を出すことを求める調停を申し立てることを考えた方がいいかもしれません。
さらに
夫に「正式に結婚する意思がない」と認められる場合には
家庭裁判所に
胎児の認知
つまり、おなかの中の赤ちゃんが夫の子供であることを認めてもらう
調停を申し立てる必要があります。
夫に認知をさせておくことによって、
生まれてくる赤ちゃんの養育費を請求できるわけですし、
その子が父の財産を相続できるようにもなるわけです。
もちろんこうした手段に出る前に2人でじっくり話し合った方がいいのはいうまでもないですが。