よくある嫁・姑問題です。
その後実家に帰った妻が生活費の要求をしてきた場合
その生活費を払わなければならないのか?
今日はそんな話です。
夫婦には同居の義務があります。
ですから、妻が実家に帰って戻ってこないというのは、
法律違反というように思えます。
しかし、夫婦間の争いごとや夫の単身赴任など
社会的な常識から見て、
「しょうがないだろう」
と思える事情や期間であった場合には、
同居義務の違反とはいえません。
今回の事例の場合には、
嫁姑問題で奥さんが出て行ったわけですし、
三者間で、よく話し合う必要があるのは当然のことといえます。
あまりに長期間に及ぶ場合には、
家庭裁判所に、調停を申し立ててみることもいいかもしれません。
したがって、話し合いや調停によって、解決ができるまでは
生活費の仕送りは必要であるといえます。
次回は「婚姻届を出してくれない男」の話です。