同居の義務

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民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています。

とはいえ、同居しない以上夫婦ではないといえそうですが、実際には別居している夫婦もたくさんあります。

これは、夫婦は同居しなければならないということを法律が強制しているものではなく

あくまでも原則としての話ということができます。

お互いの合意の上なら、故意か悪意でない限り別居をしたとしても問題ありません。

同居をしていない状況

例えば、妻がいきなり「実家に帰ります」とか言い出して、

実家に帰ってしまった後ですね。

妻が生活費を要求してきた場合、

生活費を払わないといけないか?

なんですが、

このような問題を

今後の事例解説で取り上げてみようと思っています。

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