要するに、2人以上の人と結婚することなのですが、不倫とは違います。
法律上結婚が成立するためには婚姻届が出されて受理されなくてはなりません。
役所が、婚姻届を二重に受け付けるということは考えにくいですので、重婚はめったに生じるものではありません。
離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、
配偶者の失踪宣告により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告が取り消された場合という一定の条件下では、
重婚状態が生じる場合もあります。
重婚に関しては、民法第732条によって禁止されており、
またこれを故意に行うと刑法第184条の規定により二年以下の懲役に罰せられてしまいます。
故意に重婚状態を招くというのはメリットがないので考えにくいですが・・・・