婚約の一方的な破棄

婚約とは、結婚をするという約束をすること

だという、話をしました。

約束ですので、破られる場合も多いです。

結納をしている場合であっても、破られることもあります。

もちろん、お互いに納得した上で、破棄する場合には何も問題ありませんが一方的な理由で破棄される場合には、大きな問題となります。

肉体関係もあるでしょうし、婚姻に向けて使っている費用などが大きい場合には、相手の受ける物質的・精神的なダメージは計り知れません。

よって、解消の理由いかんによっては婚姻のために使った費用や、結婚準備金、貞操蹂躙などを含めた損害賠償まで要求する場合もあります。

ですので、一方的な理由で婚約を破棄するのであれば、このような要求に相当するような賠償を覚悟しておく必要があります。

もちろん、一方的な理由で婚約を破棄する場合においても、その理由が正当であるならば問題はないのですが、この正当な理由に関しては法律に明文があるわけではないので、一概には言えませんが、

一般的には、次のような理由があげられています。

1.相手が生活上の重大な特徴を隠していたり嘘をついていた場合

2.ほかに愛人がいたり、子供がいたことなどが婚約後にわかった場合

3.婚約後に乱暴な行為を行うことがわかり、将来に期待できない場合

4.性病の持ち主であったり、性交不能であることがわかった場合など

これに対して、年齢を少しサバよんでた、宗教上の信念が違うなどの理由で一方的に婚約を破棄した場合には、損害賠償を請求されてもしょうがないといえます。
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