婚約とは、一男一女が将来結婚することを約束する合意のことをいいます。
要するに、プロポーズして、相手が「いいですよ」ということで、「婚約」が成立します。
婚約が成立しているといえるためには、このように合意が必要ですので、
当たり前のことですが、
「結婚しないなら殺す」などと脅されて、返事をしてしまった場合などは
合意とはいいません。
よって、婚約は成立していないことになります。
この点も誤解されがちなのですが、
婚約が成立するためには、口約束だけで足ります。
書面や、結納などは必要ありません。
婚約をして、そのまま結婚することができたのならば、何の問題もありませんが、
婚約が問題になる場合というのは
そのままゴールインできなかった場合なんです。
婚約の法律上の効果としては
婚約は婚姻契約の予約であり、契約に伴う権利義務を発生させるものではないということになっています。
しかし、婚約した者は将来結婚するように努力する義務を互いに負うので、
正当な理由なく婚約を破棄した場合、不法行為に該当し、損害賠償の対象になる場合があります。
この婚約の一方的な破棄については、別の項で詳しく説明しますね。
今日はここまでです。
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